「法律扶助」とは、国民の権利の平等な実現をはかるために、法律の専門家による援助や、裁判のための費用を援助する制度です。
経済的理由で弁護士費用や裁判費用を用意できない場合一定の要件のもとに、
弁護士費用や裁判費用を立て替える民事法律扶助制度を利用できます。
※日本司法支援センター(法テラス)は、平成17年(2005年)に成立した総合法律支援法によって設立された法人で、平成18年(2006年)10月から、それまで財団法人法律扶助協会が行ってきた民事法律扶助事業を引き継いで行うことになりました。
札幌市中央区南1条西11−1 コンチネンタルビル8F(地図)
地下鉄東西線「西11丁目」駅2番出口から徒歩1分
市電「中央区役所前」駅から徒歩1分 )
電話:050-3383-5555 (平日 9:00〜17:00)
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