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声明・意見書2007年度

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「少年警察活動規則の一部を改正する規則」案
におけるぐ犯調査規定の新設に反対する意見書

2007年(平成19年)10月4日

警察庁長官 吉村 博人 殿

札幌弁護士会
会長 向井 諭

  1. 本年6月1日に公布された「改正」少年法の施行にともない、現在、警察庁は、少年警察活動規則の改正をしようとしている。公表された改正案では、「ぐ犯少年であると疑うに足りる相当の理由のある者、保護者又は参考人」を呼び出し、質問することができること、そして、調査すべき事項に「当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の環境、交遊関係等」を含めて、これらを「詳細に調査しなければならない」ことなどが定められている。
    しかし、これらの規定は、「改正」少年法の国会審議経過に明らかに反し、上位規範である「改正」少年法の趣旨を骨抜きにするものであって違憲・違法である。
  2. もともと、政府提出の「改正」少年法案第6条の2は、「警察官に対し、触法少年とぐ犯少年である疑いのある者に対する調査権限を付与する」と規定されていたところ、「ぐ犯少年である疑いのある者」などという曖昧な文言では警察の調査権限が広がりすぎて歯止めがなくなるとの指摘が各方面からなされた。当会でも、2005年8月2日の会長声明で「ぐ犯少年および『その疑いのある者』までが警察の調査対象になっており、それによって警察による子どもへの監視が日常的かつ広範に行われ、教育・福祉の後退につながるおそれが大きいこと、児童相談所のような専門性のない警察により、自白が強要され冤罪を産む危険性や少年を心理的に傷つける可能性があり、かえって真相解明を困難にしかねないこと、真相解明を重視するならば、児童相談所の物的・人的体制を強化すべきであって、警察の権限を拡大すべきではないこと」を強調して反対した。その結果、ぐ犯少年の調査については全政党が一致し、与党修正案において、上記法案から「ぐ犯」少年の文言が削除されたのである。
  3. ところが、今回の少年警察活動規則改正案は、第27条に「ぐ犯少年に係る事件の調査については、少年法及び児童福祉法に基づく措置に資することを念頭に置き、少年法第3条第1項第3号に掲げる事由があって、その性格又は環境に照らして、将来、罪を犯し、又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあることを具体的に明らかにするように努める」とされていることからも明らかなように、警察が調査を開始する段階では、「罪を犯すおそれが具体的ではない」ことを当然の前提としており、警察官が主観的に「将来、罪を犯すおそれがある」と判断すれば、少年に対する調査を実施することができる構造になっている。
    これは、国会審議の中で削除された「ぐ犯少年である疑いのある者」に対する警察の調査権限の復活にほかならない。
  4. 現在、家庭裁判所に送致される「ぐ犯少年」は、年間800人程度であるが、「ぐ犯少年である疑いのある者」となれば、少なくともいわゆる不良少年として補導されている年間約140万人の少年が警察官の調査の対象となる。これでは、警察官の権限が無限定に拡大してしまう危険が大きい。
    国会が国権の最高機関であり、唯一の立法機関であること、規則は法律に反することができないこと、警察の権限行使については、憲法上も適正手続の遵守が強く求められていることからすれば、警察自身が国会で制定された法律を無視し、規則の形式で、自らの権限を拡大するようなことは到底許されない。
    したがって、当会は、少年警察活動規則に「ぐ犯調査」の項目を新設することに強く反対する。

以上

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