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2014/03/20

札幌弁護士会では、3月6日、「秘密保護法 廃止へ!」街頭行動を行いました。

広報委員会

「12.6」を忘れないために

札幌弁護士会では、特定秘密保護法の採決強行・成立(2013年12月6日)から3か月目の節目、ということで、3月6日に、署名集め、ビラ配り、マイクでの呼びかけを行いました。札幌弁護士会としては、成立後はじめての街頭での行動でした(成立翌日を除いて)。 本当はもっと早くにやらなければいけなかったのかもしれませんが、動きが遅くなってしまいました。

市民の方の反応

当日は雪で、気温-4℃、風速9m。わずか30分間の行動でしたが、体が凍りそうでした。しかし、そんな中でも80人以上の方が足を止めて署名して下さいました。署名する手も動かなくなるような寒さだったにもかかわらず、です。そして、さらに多くの方がビラを受取り、話に耳を傾けてくださり、マスコミの取材も多く、当日のテレビ、翌日の新聞で報道していただきました。 なお当日は、弁護士約20名、市民の方約20名での行動でした。

秘密保護法の廃止を求めていく

街頭行動では、まず、秘密保護法の廃止を求め、署名を集めました。 札幌弁護士会は、これまでの4回の会長声明でも明らかにしてきたとおり、秘密保護法は、

  1. あいまいな基準での秘密指定
  2. 長期(または無期限)の秘密指定期間
  3. 不十分な監視機関
  4. 適性評価制度(秘密取扱者の身分調査)
  5. 国会・裁判所に対する秘密性
  6. 罰則適用の広さ
  7. 刑事手続の不透明性

 

など、国民の知る権利をはじめとする多くの人権を侵害し、また民主主義を破壊するものであって、憲法違反の疑いが強いと捉えています。ですから、今後もこの法律の廃止を求めていきます。

本当に、廃止できるのか

一旦成立した法律が、施行される前に廃止になった、という例は今までにないようです。 しかし、市民の反対の大きさから、法律があっても当初予定していたようには運用ができていない法律はあります。破壊活動防止法、通信傍受法、公務員の政治活動に対する罰則規定(国家公務員法)などです。 もちろん廃止を求めて活動しますが、廃止までには至らなくても、事実上の停止、凍結に追い込むことは十分に可能です。

廃止にするには、「継続する」こと

街頭行動でもうひとつ訴えたかったことは、昨年秋~12月の反対運動を忘れないこと、継続することの重要性です。 昨年の反対運動は大きな盛り上がりを見せたものの、結果的には、秘密保護法の成立を阻止することはできませんでした。国会で採決が強行された時には、悔しさ、怒り、むなしさを感じた方も多かったと思います。 しかし、あれだけ多くの人が「声を上げる」ということは、近年なかったことであり、私たちも「こんなすごいことができるんだ」、という大きな自信になりました。 この経験を生かして、悔しさを忘れず、ここであきらめず、声を上げ続けることが必要です。そして昨年以上の声の大きさになったとき、市民の声が政府・国会に届き、市民の力が国を動かす。本当の民主主義の姿が実現するのだと思います。 とにかく継続していくこと、これが一番大事です。

廃止に向けて、弁護士会として

まず、「秘密保護法の廃止を求める署名」のお願いをしています。 今回街頭で書いていただいたものと同じ署名用紙が、札幌弁護士会HPからダウンロードできますので、署名いただき、またご家族や知人の方にもお声かけいただけたら、と思います。 また、札幌弁護士会では、地方議会への働きかけを準備中です。現在、北海道内では16の自治体で、秘密保護法の廃止や凍結を求める決議が可決されています。これを全道全自治体に広げたい。そのために道内の他の弁護士会(函館、旭川、釧路)や北海道弁護士会連合会とともに、地方議会への要請などを行いたいと考えています。

最後に

繰り返しになりますが、昨年大きく育った「市民の力」、これを継続していかなければなりません。私たちは、弁護士会として何ができるのか、を考え、知恵を絞っていきますので、市民のみなさんも、「自分たちのことは自分たちで決める」「一部の政治家だけで決めることは許さない」という思いを持ち続け、活動を継続していただきたいと思います。今後も一緒に行動していきましょう。