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2015/03/02

住宅トラブル110番

平成27年3月7日(土)午前10時から午後3時まで「住宅トラブル110番~賃貸・リフォーム・修繕など~」が開催

広報委員会

平成27年3月7日(土)午前10時から午後3時まで,北海道立消費生活センターと札幌弁護士会(消費者保護委員会)の共催で「住宅トラブル110番~賃貸・リフォーム・修繕など~」が開催されます。

そこで,今日は,札幌弁護士会消費者保護委員会の副委員長である小林由紀弁護士にお話をお聞きします。

———まず,今回の「住宅トラブル110番」ですが,相談の方法をご説明いただけますか?

 3月7日の午前10時から午後3時までの間に,特設電話『011-271-2172』まで,直接お電話ください。この番号はこの時間帯だけの特別な回線なので,他の日や他の時間帯におかけ頂いても繋がりません。
もし,面談での相談をご希望でしたら,3月2日(月)までに北海道立消費生活センター(代表:011-221-0110)へ,お電話でご予約ください。

———電話で相談する場合ですが,消費生活相談員と消費者保護委員会所属の弁護士がペアになって相談を受けると聞いております。具体的には,どのようにお話しするのでしょうか?

 受話器が二つ付いている特別な電話機を使用しますので,消費生活相談員と弁護士が同時にお話を聞いて,同時に話すこともできます。

———この特設電話は1台だけですか?

 いえ,2台準備しておりますので,同時にお電話頂いても2名までなら大丈夫です。3名以上の方が同時にお電話をかけられますと,繋がるまでしばらくお待ち頂くことになります。
 また,電話の他に面談相談も並行しておりますので,電話が繋がらないかもしれないとご心配であれば,面談相談のご予約をお勧めします。

———これまでも「住宅トラブル110番」は何度も開催されてきたと聞いておりますが,具体的にどのような相談が多いのでしょうか?

 今の時期ですと引っ越しの際に原状回復費用で管理会社ともめるケースが多いです。北海道では結露のトラブルも多いようですね。
 最近の特徴としては,悪質業者から「雪害で壊れたことにして火災保険を利用すれば,無料でリフォーム工事ができます」「タダで家がきれいになります」などと強引に勧誘され,トラブルに巻き込まれるケースも急増しています。

———最後に,これをご覧になっている一般の方々にメッセージをお願いします。

 住宅に関するトラブルであればどんなことでも構いません。電話相談はご予約も不要ですので,もし,不安なことや相談したいことなどがありましたら,この機会を是非ご活用ください。
3月7日午前10時~午後3時まで,011-271-2172です。

イベント詳細:住宅トラブル110番~賃貸・リフォーム・修繕など~ 開催のお知らせ

住宅トラブル110番 平成27年3月7日(土)午前10時から午後3時まで開催