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2022/04/21

別居や離婚 夫から生活費はもらえるの?:北海道新聞 どうしん電子版

札幌弁護士会

※以下の記事は、北海道新聞社のどうしん電子版に2021年1月から3月まで掲載された広告記事となります。
当会が作成に協力したもので、北海道新聞社の許諾を得て掲載しております。

 コロナ禍に伴う自宅でのテレワークの増加は、家族で一緒に過ごす時間の増加にもつながりました。 「嬉しい!」と思う方がいる一方、今まで見えていなかった(見ないようにしていた?)夫婦の溝が浮き彫りになり、最近では別居や離婚を考えるようになってしまった…という方も少なくないのではないでしょうか?
 でも、気になるのが、別居中や離婚後の生活費。お金のことを考えずに別居や離婚に踏み切ってしまうと、後々生活が困窮してしまう場合もあります。別居や離婚の際に夫からもらえるお金や自分の今後の収入予測などを理解することも大切です。

知っておきたい!離婚に関するキーワード

離婚に向けた準備や手続きを進めるにあたり、知っておきたい基本的な用語をご紹介します。

●お金に関するキーワード

[ 婚姻費用 ]
夫婦と未成年の子どもを含む家族が、収入や財産、社会的地位に応じて通常の社会生活を維持するために必要な生活費のことです。夫婦は互いに協力して共同生活を行うことが法律で義務付けられており、別居中でも原則として収入が多い側は少ない側へ婚姻費用を支払わなくてはなりません。
[ 養育費 ]
未成年の子どもが社会的に自立するまでに必要な費用です。養育費は子供自身の生活や教育を受けるために支払われるものであり、親権者ではない側の親(義務者)の方に支払う義務が生じます。
[ 慰謝料 ]
配偶者の不貞やDV、モラハラなどにより離婚に至った場合、精神的・肉体的苦痛を被った側が持つ損害賠償請求権です。慰謝料請求は、離婚の原因によってできる場合とできない場合があります。
[ 財産分与 ]
夫婦が婚姻中に協力して取得した財産を離婚時に清算・分配することをいいます。財産分与の割合は夫婦それぞれの収入に関わらず、原則として1/2とされています。

●手続きに関するキーワード

[ 協議離婚 ]
夫婦で話し合いをして離婚に合意し、役所に離婚届を提出することで離婚が成立します(夫婦および証人2名の署名と押印が必要)。日本における離婚の約9割がこの方法によるものです。
[ 離婚調停 ]
協議離婚が困難な場合、夫婦が家庭裁判所で調停委員という第三者を通して話し合い、合意を目指します。
[ 親権 ]
子どもの利益のために、監護・教育を行ったり、子の財産を管理したりする権限(義務でもある)。離婚の際には父母のどちらか一方を親権者としなければならず、親権者を決めなければ離婚届は受理されません。
[ 離婚協議書 ]
協議離婚の際に子どもの養育費や面会交流の方法や頻度、財産分与などの取り決めを記載した合意書面のことです。将来の金銭の支払いについて協議書に盛り込む場合は、履行されない時に強制執行手続きをやりやすい公正証書を作成することをおすすめします。

別居中や離婚後の生活を支える「お金」について

別居中
自分と子どもの生活費である「婚姻費用」を請求できる!

 専業主婦やパートなど収入が少ない女性の場合、別居や離婚をしたくても生活費の不安から二の足を踏んでしまうことも。夫婦には互いの生活を支え合う「扶養義務」が定められており、別居中でも婚姻関係にある間は「婚姻費用」を支払わなくてはなりません。婚姻費用は夫婦それぞれの収入、子どもの人数・年齢などをもとにして算定されます。算定される月額は、妻側が欲しいと思う金額や、必要だと考える金額とは異なるので注意しましょう。また、算定額は子どもが公立学校に通っていることを想定しているため、「私立だから増額してほしい」といった要求を通すためには相手の合意が必要となります。
 婚姻費用の請求は別居を開始した月から出来るようになりますが、相手が自主的に支払ってくれない場合は家庭裁判所で「婚姻費用分担請求調停」を申し立てます。婚姻費用は原則として調停を申し立てた月までしかさかのぼって認められないため、できるだけ早く申し立てる必要があります。

離婚後
子どもの「養育費」のみ。「婚姻費用」は請求できない!

 婚姻費用は別居中の配偶者と子どもの生活を支えるためのもの。離婚が成立すると婚姻費用の分担義務がなくなる一方、子どもの養育費を支払う義務が発生します。つまり養育費はあくまで子どもが受け取るお金であり、離婚した配偶者の生活を保障するものではないのです。収入減少となる離婚後の暮らしに備えて婚姻費用を受け取れる別居期間中に生活の収支を安定させ、経済的自立をはかることが大切です。高額な家賃のマンションに引っ越したりすると、生活の収支計算の帳尻が合わなくなる場合もありますので、毎月の固定費にあたる費用については特に慎重に決めましょう。
 養育費は子どもの人数や年齢、父母の収入などに応じて算定され、20歳になるまで支払われるのが一般的です。大学や専門学校への進学を想定しているなら、子どもが何歳になるまで養育費を受け取れるようにするのか、明確に取り決めをしておく必要があります。また、父母の未来に大きな収入変動や家族関係の変動があった場合には、一度取り決めた養育費を増減させる法的制度もあります。慎重な生活設計を行っていきましょう。

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相談料
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婚姻費用や養育費、いくらもらえる?

婚姻費用や養育費の算出には複雑な計算が必要です。ここでいくつかのモデルケースをご紹介します。

■婚姻費用のケーススタディ

夫の不貞が発覚。近くのアパートを借りて別居中。
夫:会社員  年収400万円
妻:専業主婦 パート年収100万円
case1

妻が未成年の子ども(長女:中学2年生1人 次女:小学4年生1人)と同居している場合

月額約8万円

  • 児童手当等は適切な手続を行わない場合、世帯主に入り続けます。
  • 別居の原因が夫の不貞であっても婚姻費用の算定額は変わりません。
  • 「妻が実家に戻った」「高級マンションに移った」など、住居費の多少に関わらず婚姻費用の算定額は変わりません。
  • 不貞を行った側の有責配偶者が子どもを連れて出て行った場合は、養育費相当額のみ請求できます(婚姻費用よりは低い金額になる)。

case2

子どもがいない場合

月額約5万円

  • 子どもがいない場合は婚姻費用の算定額が低くなります。

■養育費のケーススタディ

case1

【妻:専業主婦/子:2人】夫 会社員 年収400万円
妻 専業主婦 パート年収100万円
子 長女:中学2年生1人
  次女:小学4年生1人

月額約6万円
(3万円×2人)

  • 長女が成人して20才になると次女分の3万円のみに。任意の協議や調停で双方が合意すれば大学や大学院への進学を見据えた請求ができます。
  • 大学や専門学校など将来の進学に伴う費用は「当事者双方が誠意をもって協議する」などの条項を入れておくのが一般的です。
  • 最初に決めた養育費は基本的に変わりませんが、元夫婦の生活状況の変化が大きい場合(失職や再婚に伴う養子縁組など)は、養育費増減のための家事調停があります。

case2

【妻:会社員/子:2人】夫 会社員 年収400万円
妻 会社員 年収300万円
子 長女:中学2年生1人
  次女:小学4年生1人

月額約5万円

case3

【妻:専業主婦/子:1人】夫 会社員 年収400万円
妻 専業主婦 パート年収100万円
子 長女:中学2年生1人

月額約4万円

case4

【妻:会社員/子:1人】夫 給与所得者 年収400万円
妻 給与所得者 年収300万円
子 長女:中学2年生1人

月額約3万円

※上記のモデルケースでの試算は、あくまで簡易的な試算による目安を示すものです。相手方に対し実際に請求することができる金額は、夫婦の収入や子どもの人数、年齢を総合的に判断して個別に決まり、本試算結果と異なる場合があります。

離婚にまつわる悩みやトラブルは
札幌弁護士会の無料相談を気軽に使おう!

 実際に婚姻費用や養育費を算出するためには、収入や子どもの年齢、それぞれの家庭の事情を考慮する必要があり、当事者同士のみで話し合うともめるケースが少なくありません。話し合いで離婚に合意できたとしても、慰謝料や財産分与、子どもの将来に関わる親権や面会交流などの決め事も山積みです。離婚交渉をスムーズに進めるためには、法律のプロである弁護士に相談するのも一つの方法です。

 札幌弁護士会では無料の『法律相談センター』を開設しています。電話やインターネットで相談日を予約すると、予約した日時に弁護士が面接相談に応じます。一日も早く悩みを解決するために、まずは相談してみてはいかがでしょうか。

※新型コロナウイルスの感染が収束していない現在の状況に鑑み、 電話相談も選択できます。

札幌弁護士会の「法律相談センター」予約受付電話
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こんな不安やトラブルを抱えていませんか?

  • 夫から「お前は収入が少ないから離婚すれば親権者は俺になる」と言われています。本当でしょうか?
  • 不貞行為をしている妻に親権を渡したくない。子どもがまだ小さいのですが、父親でも親権者になれますか?
  • コロナ禍を理由に面会交流を拒否されています。感染対策や面会場所などの提案を受け入れてもらいたいのですが…
  • 子どもがスマートフォンを持ったのでオンライン面会交流したいのですが、親権者の元妻が電話番号すら教えてくれません。法的手続きによる対応はできないでしょうか?
  • 元夫が早期退職を理由に養育費の支払い停止を求めてきました。調停調書や公正証書にしておらず、困っています。

<ご利用方法>
  1. 事前に札幌弁護士会の法律相談センターへ、お電話またはインターネットで、相談日時をご予約ください。
  2. ご予約いただいた相談日時に、法律相談センターへお越しください。(電話相談を選択された方には、ご予約いただいた相談日時に、お知らせいただいた電話番号へ担当弁護士からお電話いたします。)
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提供/札幌弁護士会 企画制作/北海道新聞社営業局