執筆:ひだかひまわり基金法律事務所
原 英士 弁護士
法律相談で、「遺言は書いておいた方が良いですよ。」とアドバイスをすることがあります。アドバイスを受けた方は、遺言なんて大げさだ、と思われることが多いようです。今回は、どうして遺言を書いた方が良いのか、少しだけ説明したいと思います。
遺言は、生前の自分の思いを、死後にできる限り実現させるために行います。主に、「自分が亡くなった後、自分の財産を誰にどれだけ所有してもらいたいか」を定めます。遺言がないと、原則として、遺産は、法定相続分という法律で定められた割合に従い、相続人の共有となり、あるいは、相続人により分割されることになります。「自分としては、世話になった者や家業を継がせた者に、他の相続人より多く、または、特定の財産を所有してもらいたい」と思っていても、その思いは、遺言がなければ実現しない場合があります。
他方、世話をしていた者や家業を継いだ者も、その分、その他の相続人より多く、または、特定の遺産を取得したいと思うのが通常です。この点、確かに、遺言がなくても、遺産の維持や増加に特別の寄与があった場合、寄与分として他の相続人より遺産を多く取得できることがありますが、寄与分に争いがある場合、寄与分を主張する者が、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、寄与分を決める必要があります。そこで、遺言に、特別の寄与があった者に遺産を多く与える内容さえ書いておけば、相続人に法的手続きを採らせるような面倒な思いをさせなくても済みますし、また、(遺留分の問題はありますが、)相続人間の無用な争いもできる限り予防できます。
つまり、遺言とは、「遺言者の思いをできる限り実現させるとともに、相続人間の無用な争いをできる限り避けるための、最適な手段」なのです。
ところで、遺言の作り方には、主に、自筆証書遺言と公正証書遺言があります。自筆証書遺言は手書きで作るもので、費用がかからず手軽にできますが、法律で定められた形式で作らないと無効になってしまいます。公正証書遺言は、公証役場で作成するもので、費用がかかりますが、形式面で無効になることは、ごく稀な場合を除き、通常考えられません。いずれの方法で作るにせよ、このように長所と短所があります。
遺言を作りたいけど作り方が分からない、費用がどの程度かかるのか知りたいなど、相談や疑問がございましたら、お近くの弁護士に遠慮なくご相談いただければと思います。