執筆:岡田法律事務所
岡 聖子 弁護士
離婚に向けた別居をしているご夫婦の間では,しばしば「別居中の生活費」が問題になります。
「夫婦仲が悪く,子供を連れて家を出たけれど,別居中夫が一切生活費を渡してくれない。夫は,『勝手に家を出て行ったのだから,生活費を渡すつもりはない』なんて言っている。一体どうしたらいいのだろう」とか,あるいは,「別居中の妻から,給与のほぼ全額を生活費として渡せ,と要求されている。一体いくら支払わなければならないのか」などという悩みが,法律相談でも多く寄せられます。
さて,別居中の配偶者から生活費を受け取り,または配偶者に生活費を支払わなければならない,ということはあるのでしょうか?
答えはYESです。
日本の法律には,夫婦は,「婚姻から生ずる費用を分担する」,と定められています。この婚姻費用,つまり生活費は,離婚が成立しない限り,仮に別居していたとしても支払わなければならない,とされているのです。夫婦仲が悪いことや,配偶者が勝手に家を出て行ったことを理由に婚姻費用の支払義務を免れることも,原則としてできません。
それでは,婚姻費用とは,一体いくら支払わなければならないのでしょうか。
法律には,夫婦はその「資産,収入その他一切の事情を考慮して」,婚姻費用を分担すると定められています。したがって,婚姻費用は,夫婦双方の収入や,扶養している子供の数,その他家計に関する事情を参考にして,妥当な金額が決められるということになります。
もし相手方が婚姻費用の支払いを拒否する場合や,婚姻費用の金額が折り合わない場合には,家庭裁判所に対し,婚姻費用分担調停の申立てをする方法があります。
調停では,裁判官や調停委員など第三者の関与のもと,婚姻費用の金額・支払方法等の合意解決を目指します。調停が成立しなかった場合には,審判という手続に移行し,裁判官から適切な婚姻費用の支払いが命じられます。
婚姻費用について,ご相談や疑問等がございましたら,弁護士など法律の専門家にご相談ください。