執筆:岡田法律事務所
岡聖子 弁護士
知人に返済期限を決めてお金を貸したのだけれども,約束の期限までにお金を返してもらえず,その後10年以上もの期間が経過してしまった……。
このような場合,「時効」が成立し,相手からお金を返してもらえない可能性があります。
「時効」とは,ある権利が一定期間行使されなかった場合に,その権利を消滅させる,という法律上の制度です。
貸した金を返してもらっていないにもかかわらず,適切な手立てをとらないまま放置し,法律で定められた期間をただ経過させてしまった場合,その後金を貸した相手から「時効なので,もう借金は返しません」と主張されると,もはや借金の返済を求めることはできなくなってしまうのです。
この時効期間というのは,一般的には10年です。しかし,権利の種類によっては,より短い期間で時効になる場合があります。
なお,単に請求書を送り続けている,というだけでは,時効の成立を免れることはできないので,注意が必要です。訴訟など,裁判所が関与する手続で請求をしなければ,時効の制度上「権利を行使した」とは認められず,時効の進行をリセットすることはできないのです。
権利を持っている人は,自分の権利を守るため,自分の権利がいったい何年で時効になるのかを把握し,適切に債権管理をする必要があるといえます。
反対に,最後に取引をしてから長期間が経過しているにもかかわらず,突然債権者から請求を受けた場合,この「時効」の制度を利用して債務を免れられる可能性がありますので,義務を負っている人もまた,時効の存在を心に留めておいた方が良いでしょう。
時効については,時効となる期間や,時効の成立が認められない条件,時効の主張方法など,注意すべき点が沢山あります。気になる事例を抱えている方は,一度身近な弁護士にご相談ください。
以上