執筆:弁護士法人小寺・松田法律事務所
角 大祐 弁護士
最近,残業代請求に関するトラブルが増えています。そこで,今回は時間外労働・休日労働に対する割増賃金,いわゆる残業代についてお話します。
労働基準法では,原則,週40時間,1日8時間を越えて労働させてはならないと定めています。また,毎週少なくとも1日の休日,又は4週間を通じて4日以上の休日を与えなければならないと規定されています。
この法定の労働時間を超えた労働が「時間外労働」であり,法定の休日に労働すれば,「休日労働」となります。そして,雇用主は,時間外労働・休日労働に対して「割増賃金」を支払わなければなりません。
賃金の割増率も法律で最低限の基準が定められています。
時間外労働の割増率は,原則,通常の労働時間の賃金の25%以上とされています。さらに,午後10時から午前5時まで(深夜)に時間外労働をさせた場合は,深夜割増率(25%以上)が加わるため,合計50%以上の割増賃金の支払いが必要になります。
また,休日労働の割増率は,通常の労働日の賃金の35%以上とされており,休日に深夜労働をさせると,深夜割増率を加えて,合計60%以上の割増賃金の支払いが必要ということになります。
雇用主が割増賃金を支払うことは法的義務ですから,労働者から割増賃金を請求された場合,支払いを拒む理由を見つけるのは極めて難しいと心得ておかなければなりません。ある日,突然,退職した労働者から数百万円に及ぶ残業代を請求されることも少なくありません。
他方,労働者は,後日,会社に対して未払いの割増賃金の請求しようとする場合,自分が実際に働いた労働時間等をきちんと証拠で説明できるよう,記録しておくなどの準備が必要です。また,賃金請求権の時効は2年であるため,のんびりしていられません。
労働に関するルールをよく知っておくことは,経営者にとっても労働者にとっても重要です。大きな問題となる前に,お近くの弁護士等の専門家にご相談されることをお勧めします。
以上