執筆:浦河ひまわり基金法律事務所
小荒谷 勝 弁護士
異例の大雪に見舞われたセンター試験も終わり、志望大学の二次試験に奮闘するお子さん、お孫さんをお持ちの方も多いのではないでしょうか。サクラ咲く便りが待ち遠しい季節になりました。
さて、今回のテーマでは、桜を含め樹木の越境について考えてみましょう。
私法の一般法について定めた法律である民法では、隣地の樹木(竹も含む)の枝・根が越境して自分の所有地に入ってきた場合、異なる規定を置いています。
まず、民法233条1項では「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。」と定められています。これは、どういうことかというと、竹木の枝が「境界線を越え」た場合には、竹木の所有者に枝を切除するよう申し入れることができるということです。
つぎに、同法233条2項では「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる」と定められています。これは、どういうことかというと、竹木の根が「境界線を越え」た場合には、竹木の所有者の承諾なしに切ることができるということです。
条文を見てわかるように、隣地に越境してきた樹木について、民法では「枝」と「根」を分けて規定がされています。これは、木が非常に高価なものもあり、切る枝によっては枯れてしまうこともあるので、相手方に植え替えをするか、それとも枝を切るのかという選択の機会を与える趣旨によるものとされています。
もっとも、竹木の根について越境してきた際に所有者の承諾なしに切ることができるとしても、裁判例の趣旨から、根を切るためには何らかの被害を被っているか、または被るおそれのある場合に限られ、勝手に根を切って竹木を枯らしてしまった場合、権利の濫用として損害賠償の責任を負うこともありえます。ですから、竹木の根であっても、まずは、竹木の所有者に対し、竹木を植え替えてくれるように申し入れをするなど協議する方がよいでしょう。
なお、隣地の竹木の枝が境界線を越えて侵入してきた場合、その処理の請求相手は、土地の所有者ではなく、竹木の所有者です。したがって、土地の所有者から土地を借りている借地人が竹木を植えた場合には、土地の所有者ではなく、借地人が請求の相手方となるのでご留意ください。
それでは、サクラ咲きますように。ご多幸をお祈り申しあげます。
以上