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2014/07/31

8月2日開催「日本弁護士連合会人権擁護大会プレシンポジウム」のご案内

広報委員会

平成26年8月2日、12時30分からセンチュリーロイヤルホテル20階「グレイス」で、北海道弁護士連合会の主催、札幌弁護士会の共催で「高レベル放射性廃棄物の地層処分を考える~再燃する幌延問題から~」と題するシンポジウムが開催されます。
そこで、今日は、公害対策・環境保全委員会の副委員長である迫田宏治弁護士にお話しをお聞きします。

――まず、今回のシンポジウムですが、その趣旨を簡単にご説明いただけますか?

現在、原発の再稼働の是非が大きな問題として議論されているところですが、原発が再稼働するかしないかにかかわらず、原発の稼働によってすでに発生している放射性廃棄物、とりわけ高レベル放射性廃棄物の処理方法については、現在においてもいまだに確立されていません。
これに対し、政府は、高レベル放射性廃棄物を地層処分することを推し進めようとしています。
そこで、高レベル放射性廃棄物の地層処分について、道民の皆さんに考えてもらうための情報提供を弁護士会として行う必要があることから、今回のシンポジウムを開催することとなりました。

公害対策・環境保全委員会の副委員長 迫田宏治弁護士

――高レベル放射性廃棄物の地層処分には、どんな問題点があると言われているのでしょうか?

政府関係者など地層処分を進めようとする人たちは、高レベル放射性廃棄物をガラス固化体に封入するなどして、何重ものバリアで保護した上で、安定した地下に埋めることとなっているため、安全性は十分に保たれると説明します。
他方、地震国である日本の地殻変動の状況を踏まえると、果たして高レベル放射性廃棄物を地層処分して安全に保管できる場所が日本にあるといえるのか、という疑問、放射性廃棄物が地下水に溶け出してきて人間の生活圏に達してくることがないといえるのか、という疑問などが提起されています。

――道民の皆さんにも直接の関係があると考えてよいのでしょうか?

はい。
政府は、道内のいずれかの地が高レベル放射性廃棄物の最終処分地として選定される可能性を否定していません。
ただ、北海道議会では、「北海道における特定放射性廃棄物に関する条例」というものが平成12年に制定されており、その条例では、放射性廃棄物の受け入れを拒否する内容となっています。
高レベル放射性廃棄物は10万年以上も保管しなければならないとされていますので、自らの世代のみならず、10万年後の世代に対しても責任がとれる選択をするという視点から物事を考えていく必要があると言えると思います。

――今回のシンポジウムの目玉は何ですか?

北海道知事であった横路孝弘衆議院議員に基調講演をして頂き、放射性廃棄物の受け入れ拒否条例を制定した当時の状況についても語って頂く予定になっています。
今でこそ話せる内容もあるとのことですので、非常に興味深い話が聞けるのではないかと思います。

――最後に、これをご覧になっている一般の方々にメッセージをお願いします。

予約は必要ありませんし無料ですので、興味のある方は是非お越しください。

 

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