あなたの知りたいコンテンツのジャンルは?

アーカイブ検索
2014/11/19

11月22日開催・消費者被害の特別相談「美容医療・審美歯科契約トラブル110番」のご案内

広報委員会

平成26年11月22日(土)午前10時から午後3時まで、北海道立消費生活センターと札幌弁護士会が共催して行う消費者被害の特別相談「美容医療・審美歯科契約トラブル110番」が行われます。
今回は、札幌弁護士会消費者保護委員会の副委員長である小林由紀弁護士に、「美容医療・審美歯科契約トラブル110番」に関するインタビューを行いました。

札幌弁護士会消費者保護委員会 副委員長 小林由紀弁護士

———今回の特別相談「美容医療・審美歯科契約トラブル110番」とは、どういったものなのですか

今回の特別相談は、弁護士会の法律相談センターが毎日行っている無料相談とは別に、北海道立消費生活センターと札幌弁護士会の共催で、一日だけ、美容に関する契約のトラブル全般について、お電話と面談での相談をお受けするものです。相談は、お電話でも面談でも無料で受けることができます。

———今回の特別相談が開催されるに至った経緯について教えてください

札幌弁護士会にはいろいろな専門分野の委員会がありますが、私たち消費者保護委員会は、名前のとおり消費者問題に対応しており、その活動の一環で年に2回、ホットな消費者問題についてテーマを決めて、特別相談を開催しております。
これまでも、主なテーマとして、「電話リース契約」「賃貸借」「投資被害」「通信契約」などなど、様々な消費者問題について特別相談を開催してきました。

———美容に関する契約についての消費者問題としては、どのようなトラブルがあるのでしょうか

例えば、レーザー脱毛をしようと思ってコースに申し込んだものの、途中で転居して通えなくなったけれど一切返金してくれないとか、歯の矯正治療に高額な料金を支払ったのに治療が進まない、などのトラブルが増えているようです。健康保険が使えない自由診療となるので、非常に高額のトラブルも珍しくありません。
最近では、シミをとるレーザー治療とか、ヒアルロン酸の注入など、「手術」というほどでもない、手軽な美容医療が世の中に溢れていますので、けっこう身近な問題となっています。
また、特に男性の場合は、「他人には相談できない悩み」を抱えて、インターネットなどでクリニックの広告を見て、こっそりカウンセリングに行く人もいるのですが、カウンセリングだけのつもりだったのに非常に高額な手術を勧められ、断り切れずにその場で契約書にサインしてしまうというトラブルが以前からありました。手術内容や結果が酷いという事例も少なくないようです。「他人には相談できない悩み」であるために、誰にも相談できず、法外な治療費を支払って泣き寝入りすることもあるようです。

———特別相談「美容医療・審美歯科契約トラブル110番」の開催にあたり、記事をご覧の方々にメッセージをお願いします

「恥ずかしくて、誰にも相談できなかった」「面談まではちょっと・・・」という方も、  お気軽にお電話ください。消費者保護委員会の弁護士と、経験豊富な消費生活相談員が2人1組でお話を伺います。
当日のお電話番号は011-271-2221です。11月22日だけの特別な番号ですので、他の日には架けないでくださいね。
なお、面談でのご相談も対応致しますので、御希望の方は、事前に、北海道立消費生活センター宛てにお電話の上、ご予約ください。
こちらの御予約番号は011-221-0110です。
なお、面談相談は、御予約の先着5名様までです。当日、突然いらっしゃっても対応できませんので、必ず御予約ください。

せっかくの機会ですので、今まで一人で悩んでいた人も、ちょっとだけ勇気を出してみませんか?