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2020/10/14

気軽な買い物が多額の借金になる!? 安易な「リボ払い」にご用心!:北海道新聞 どうしん電子版

札幌弁護士会

※以下の記事は、北海道新聞社のどうしん電子版に2020年1月から3月まで掲載された広告記事となります。
当会が作成に協力したもので、北海道新聞社の許諾を得て掲載しております。

 「クレジットカードでたくさんお買い物をしちゃった!いっぺんに支払うのは厳しいかも…」。
 そんな時、毎月の返済額を軽くしてくれるのが「リボ払い」(リボルビング払い)。1回払いや分割払いに比べて、ボーナスポイントなどの特典が受けられるカードもあり、一見おトクに見えるかもしれません。が、ちょっと待って! 気軽に使い始めたリボ払いに、いつの間にか借金の山を築くリスクがあることをご存じですか? キャッシュレスの時代だからこそ、カード払いによる「金利負担」を学んでおきたいものです。

「リボ払い」ってどんなもの?

 リボ払いはクレジットカードの利用金額や件数に関わらず、毎月の引き落とし額が一定になる支払方法です。他方、分割払いは「購入した商品の金額」と「分割回数」によって月々の支払額が変わります。
 カードの利用限度額は年収や利用実績に応じて決まり、リボ払いはその枠内であればいくら使っても、何回買い物をしても月々の引き落とし額は変わりません(支払総額に応じて変動する方式もあります)。そのため、手元にお金がなくても高額な商品を購入しやすくなります。収入が少ない若い人や決まった生活費をやりくりしている主婦、教育費にお金がかかる子育て世代には助かることもあるでしょう。
 その半面、お金を使っているという感覚がなくなってしまい、自分の支払総額がいくらか把握しづらくなりがちです。当然、支払総額が増えるほど支払期間が長くなり、金利分の支払額も増えていきます。
 例えば、30万円の買い物をして、リボ払いで月々1万円ずつ支払う場合、支払いを終えるまで3年以上かかります。その際の手数料分だけでも77,157円になり、支払総額は377,157円まで膨れ上がります。以下の図でもわかる通り、月々の支払金額が少ないと、手数料の金額はぐっと大きくなってしまうのです。

リボ払いで30万円の買い物をした場合

※「利息制限法に基づく法定金利計算書」をもとに、2019年12月6日に購入、12月末から支払い開始を想定して算出

※金利は実質年率15%で計算、元利定額方式で計算

※実質の支払い額はご利用の会社やサービスによって異なります。

① リボ払いの設定額:毎月1万円の場合
支払い期間 38カ月
支払い元金 300,000円
支払い手数料 77,157円
支払い合計金額 377,157円
② リボ払いの設定額:毎月2万円の場合
支払い期間 17カ月
支払い元金 300,000円
支払い手数料 33,442円
支払い合計金額 333,442円
③ リボ払いの設定額:毎月5万円の場合
支払い期間 7カ月
支払い元金 300,000円
支払い手数料 13,072円
支払い合計金額 313,072円

どんどん買い物すると…

 最初の支払いが終わる前に、次の買い物をすると、支払期間がさらに長引き、その分だけ支払う手数料も積み上がっていきます。クレジットを利用できる枠が空いたら利用することを繰り返し、いつまでも支払いが終わらないケースもあるのです。
 クレジットカードには、買い物を行う場合のショッピング枠の他に、そのカードで現金の借入をできるキャッシング枠があります。ショッピング枠を使えなくなってしまった時に、当面の現金を確保するためにキャッシング枠を利用し、それも限度額に達すると別のカードを作ったり、カードローンに手を出す…これを繰り返していると月々の支払額が倍増し、ついにはどこからも借りられなくなり返済不能に陥ります。
 気がつけば多重債務の当事者になっていた…。これは決して珍しいケースではありません。

返済不能に陥った場合は「債務整理」を

 先の見えないリボ払いを終わらせたい。そんな時は「債務整理」を行うのも一つの方法です。リボ払いの債務整理によく使われる手続きに「任意整理」「自己破産」「個人再生」があります。それぞれメリット・デメリットがあり、どれを選ぶかはよく考えた方がいいでしょう。

任意整理 自己破産 個人再生
概要 ・債権者(クレジット会社)と個別交渉
・分割弁済する(概ね60回まで)
・将来の利息をカットできる場合あり
・裁判所を通じた手続き
・自己の資産をお金に換えて分配し、返済を免除してもらう
・裁判所を通じた手続き
・債務の額を、債権の額や資産に応じて減額し、それを原則3年間で分割弁済する
長所 ・手続きが簡易
・資格制限なし
・自宅や車などの資産を残せる場合あり
・原則、債務がゼロになる ・債務が減額される
・資格制限なし
・自宅を残せる場合あり
・ギャンブルなどの免責不許可事由があっても選択可能
短所 ・元本そのものの減額は困難
・債権者によっては交渉が長期化する場合も
・法律上残せる資産を除き、債権者に分配しなければならない
・資格制限がある
・ギャンブルなどの理由で免責が不許可となり、債務が残る可能性あり。
・債務総額が5000万円を超えると選択できない
・減額はされるものの一定額の債務は残る

 「任意整理」では、裁判所を通す必要がなく、自分が債務整理したい債権者を選ぶことができます。また、持っている自宅や車を必ずしも手放さない方法もあります。ただし、この方法は、月々債務を支払っていくことが前提です。債務の額が大きすぎると、収入の範囲内で月々支払うことが難しくなりますので、この方法はとりにくいです。
 「自己破産」は、債務の免除を求める裁判所の手続きです。一部の例外を除き債務が免除される半面、様々な制約があります。まず、裁判所の手続きですので、全ての債権者を平等に扱わなければならず、知人や親族だけに返済をすることはできません。
 また、家や車などの資産は、お金に換えて債権者に分配するのが原則であることや、破産手続き中は職業に関する資格が制限されるなどのデメリットがあります。
 ギャンブルや浪費などで借金がかさんだような場合は、その程度によっては債務の免除が認められない場合もあります。
 「個人再生」は、債務を一部免除してもらい、残りを原則3年間で返済する裁判所の手続きです。この手続きでは、住宅ローンを支払中の自宅を残せる場合があり、免責不許可事由がある場合であっても利用できます。ただし返済が可能かどうかを裁判所がチェックするため、確実に返済を行える計画を立てられることが必要です。

弁護士のサポートで迅速・確実な債務整理を

 上記のとおり、債務整理の手続きには、それぞれ、メリット、デメリットがあり、どの手続きが一番自分に適しているのか、自分で判断するのは困難です。
 また、自己破産や個人再生による債務整理は裁判所を介して行うため、裁判所に提出する書類を作成する手続きが大変複雑で、法律的な知識・判断を必要とします。また、場合によっては、裁判官との面談(審尋といいます)や、破産管財人、個人再生委員といった、裁判所が必要に応じて選任する専門家との間でも面談が必要となる場合があります。
 そんな時に、法律の専門家である弁護士に依頼していれば、弁護士に書類作成を行ってもらったり、裁判官らとの面談の際も、同席してもらうことができるので、大変安心です。
 札幌弁護士会では債務整理の問題について無料で法律相談が出来る「多重債務解決センター」を開設しています。
 一刻も早く、生活を立て直すためには、専門家に相談するのが近道です。弁護士が面談を行い、相談者の依頼に基づいて最適な方法で問題解決にあたります。まずはお電話をしてみてはいかがでしょうか。

札幌弁護士会法律相談センター(面接相談)
相談予約ダイヤル 011-251-7730
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