※以下の記事は、北海道新聞社のどうしん電子版に2020年7月から9月まで掲載された広告記事となります。
当会が作成に協力したもので、北海道新聞社の許諾を得て掲載しております。
新型コロナウイルスの影響もあり、収入が激減したり、職を失う人が増えています。生活に困って借り入れが増えることや、すでにある借金の返済のために借金を繰り返すことに陥ってしまうかもしれません。多重債務者の多くは借金のことが常に頭から離れないといい、その影響で心身を害してしまい、前向きな思考ができなくなってしまう場合もあります。
どうにもならなくなって思いつめてしまう前に「自己破産」を検討してみてはいかがでしょうか。自己破産は借金に苦しむ人を救済する制度。人生は必ずやり直せます。
自己破産=全てを失うわけではない!
自己破産とは、裁判所が支払い能力がないと判断し、免責許可を出すことで借金を免除してもらう法的手続きです。自己破産という言葉はよく耳にしますが、破産者にとってはこの免責制度が重要なものになります。自己破産が持つイメージは「全てを失う」「多くの権利が制限される」などと誤解されがちですが、あくまで生活を立て直すための制度。もちろんデメリットはありますが、借金返済に追われるつらさから解放され、再出発のきっかけをつかめる意義はとても大きいのです。
これらは誤解です
- 職場や親族に連絡が行く
- 会社を解雇される
- 賃貸住宅に住めなくなる
- 選挙権・被選挙権など公民権が停止される
- 自己破産したことが戸籍や住民票に記載される
- 年金や生活保護が受給できない
- 借金の原因がギャンブルや浪費だった場合、自己破産は絶対に認められない
自己破産 選択のメリット
- 借金がなくなる
- 借金の金額や借り入れ先を問わず、裁判所の免責許可が下りれば債務の支払い義務が免除されます。ただし、子どもの養育費や税金、罰金などは免除されません。
- 無職でも申し立て可能
- 無職や生活保護受給者、専業主婦、フリーターでも自己破産は可能です。
- 取り立てから解放される
- 督促状や支払い催告などが一切なくなります。債権者から給料などを差し押さえられている場合も、免責許可以降は全額受け取れるようになります。
- 生活に必要な財産は残る
- 家や土地などの不動産、99万円を超える現金、売却・換価して1点あたり20万円を超える車や預貯金、生命保険、宝石などは売却されて債権者への返済に充てられますが、生活に必要な家財道具、古い車など売却益が見込めないものは没収を免れます。自己破産後に得た財産は破産者が自由に使えます。
自己破産 選択のデメリット
- 自己破産手続き中は資格制限がある
- 自己破産手続きの間(おおむね半年程度)は、特定の職業・資格を持つ人はその仕事ができなくなります。
<制限を受ける職業>
他人のお金を取り扱う重要な資格や職業が制限の対象となります。具体的には以下のような職業です。弁護士 公認会計士 税理士 司法書士 行政書士 証券会社外務員 旅行業業務取扱管理者 宅地建物取引業者 建設業者 不動産鑑定士 土地家屋調査士 生命保険募集人 商品取引所会員 有価証券投資顧問業者 警備業者 風俗営業者 古物商 ※以上は主なものです
- 官報に掲載される
- 国が発行する機関紙「官報」に住所・氏名などが掲載されます。しかし一般の人が官報を見ることはまずないので、職場や親族に知られる心配はほとんどありません。
- カードやローンが一定期間利用できない
- 信用情報機関に事故情報として記載され、5〜10年間はローンの利用やクレジットカードの利用・新規作成ができなくなります。
- 保証人が支払い義務を負う
- 自己破産すると保証人や連帯保証人に借金の支払い義務が課せられます。そのため、保証人が債務を返済できない場合、保証人自身も自己破産や任意整理などの債務整理を検討する必要があるかもしれません。
自己破産=手続きの流れは?
1弁護士に依頼する
自己破産手続きは個人で行うことも可能ですが、手続きを正しく迅速に進めるためには弁護士に相談するのが得策です。依頼を受けた弁護士が債権者に受任通知を送ると、この時点で借金の取り立ては一切ストップします。弁護士費用(20~30万円程度)が一括で支払えない場合、日本司法支援センター(法テラス)による費用の立て替え・分割払い(20万円弱)制度があります。(利用するためには、法テラスの定める収入・資産要件等を満たす必要があります。)
2申し立てに必要な書類を作成する
裁判所に破産申し立てをするための必要書類を作成します。自己破産は自己破産申立書や陳述書、債権者一覧表や資産目録など必要な書類が多く手続きも複雑ですが、弁護士に依頼していれば指示に従って書類を揃えるだけです。
3自己破産を申し立て・手続き開始決定
裁判所に申立書を提出すると、裁判所が申立書類の中身を確認し、場合によっては裁判官と弁護士と本人の三者面接が行われ、破産手続き開始決定が出されます。手続きは同時廃止と管財事件の2通りがあり、同時廃止の場合は本人が出席せずに済むケースもあります。
同時廃止
債務者に財産がほとんどない場合、破産管財人(通常は弁護士)を選任せず、破産手続き開始決定と同時に破産手続きを終了し、免責許可の手続きを進めます。同時廃止は財産の調査・配当などがない分、管財事件より費用も時間も少なく済みます。個人破産の場合は同時廃止の手続きが多くを占めます。
管財事件
債務者が不動産、預貯金、株式など一定の財産を所有している場合、裁判所によって破産管財人(通常は弁護士)が選任されます。破産管財人は財産状況を調査して売却などで金銭に換価し、債権者に配分した上で免責許可の手続きを進めます。破産者にあてられた郵便物が破産管財人に配達される通信の秘密の制限といった自由の制限が発生します。
4免責許可決定
裁判所の「免責許可決定」に基づいて借金の返済を免除され、全ての借金から解放されます。「復権」により職業制限もなくなります。
弁護士のサポートで一日も早い再出発を
自己破産手続きは自力で行うこともできますが、免責許可が下りるまで債権者の取り立てに耐えなくてはならず、必要書類の作成や裁判所での質疑応答などには法律の知識が必要です。もしも手続きで不備があれば、免責が許可されないケースもあります。しかし法律の専門家である弁護士に依頼すれば、債権者への対応から書類作成、申し立て手続きまで手厚いサポートが受けられます。
札幌弁護士会では、債務整理の問題について無料で法律相談ができる「多重債務解決センター」を開設しています。弁護士が無料で面談を行い、最適な方法で問題解決にあたります。自己破産を選択した人からは「これまで借金返済のことばかり考えていた。スッキリした」という感想が多いそう。借金の苦しみから一日も早く解放されるために、まずは札幌弁護士会のホームページをご確認してみてはいかがでしょうか。
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