後々のことを考えて、自分の財産を分ける方法について残しておきたい・・そんな場合には、遺言を作成することをオススメします。
では、遺言を作るには、どうしたら良いでしょう。
メジャーな方法としては、自分で書く方法(自筆証書遺言)と、公証人に作ってもらう方法(公正証書遺言)の二種類があります。
まず、自分で書く場合ですが、これは、自分で遺言の内容の全文と日付、氏名を書いて、押印することによって作成できます。遺言の中では、一番簡単な方法で、自分一人で作成できます。ここで注意しなければならないのは、遺言の内容は、全文を自分の手で書かなければならず、ワープロなどによる遺言は無効であるということです。
次に、公証人に作ってもらう方法ですが、これは、自分で原案を作り、公証人が書式を整え、証人立会いの下で作成する方法です。
自筆証書遺言の長所は、簡単であること、費用がかからないこと、自分一人で作成できるので、遺言を作ったことを周囲に秘密にしておけることですが、短所としては、紛失する危険があることや、形式に不備があるなどの理由で、相続後に紛争が発生する危険があることが考えられます。
一方、公正証書遺言の長所は、遺言書が公証人役場に保管されるので、紛失の危険がないことや、形式の不備を問題とした紛争が発生しにくいことですが、短所としては、費用がかかること、印鑑証明書や戸籍謄本などの必要書類を準備する手間がかかることが考えられます。遺言の方法を迷っているという場合には、お近くの弁護士にご相談いただければと思います。
遺言の方法が決まったら、次は内容をどうするかを決めます。
相続においては、一定の相続人のために、法律上、必ず遺留しておかなければならない相続財産(遺留分と言います。)がありますので、ご自分の希望がすべて叶うとは限りません。遺留分を侵害する内容の遺言であれば、せっかく遺言を作成しても、後日、紛争が起こってしまう可能性もあります。ですので、遺言の内容についても、弁護士にご相談いただければと思います。
遺言方法、内容いずれについても、弁護士がお手伝いできますので、もし、遺言を残そうと考えられておられる方がいらっしゃれば、一度、お近くの弁護士にご相談されてみてはいかがでしょうか。