執筆:葉山 裕士 弁護士
離婚したい!でも今後の生活が心配・・・
離婚にあたってこのような悩みに直面する方は少なくありません。では、離婚の際に相手方に対して、どのような請求ができるのでしょうか。
離婚の際には、財産分与・慰謝料・養育費の請求が考えられます。
財産分与は、例えば夫婦の一方の名義の貯金であっても、他方の協力があって貯金ができたわけですから、離婚にあたって、婚姻中に夫婦間で協力して得た財産の清算を行おうという制度です。
財産分与の額は離婚の際に夫婦の話し合いで決定できれば、どのように決めても自由です。話し合いで決めることができない場合には、家庭裁判所における離婚調停の中で話し合われ、最終的には裁判所が判断することになります。家庭裁判所では、夫婦が協力して取得した財産の額やその他様々な事情を考慮して財産分与をすべきか否か、その額をいくらにするかを決定することとなります。
慰謝料とは、精神的苦痛に対する損害賠償のことをいいます。浮気などによって離婚の原因を作った夫婦の一方から他方に支払われることになります。そのため、夫から妻に支払われる場合だけでなく、その逆もありますし、性格の不一致など離婚の原因が夫婦双方にある場合には慰謝料が支払われないということにもなります。
慰謝料の額は、婚姻期間や離婚に至った責任の重さなどの事情から事案ごとに判断されるため、明確な基準はありません。
養育費は、子供を引き取って育てていく者に対して支払われる金銭です。離婚をすれば夫婦は他人になりますが、親子関係がなくなることはありませんので、子供が成人するまでに必要な経済的負担はしていかなければなりません。
養育費は、両親それぞれの収入を基本として、その他の事情も加味して決定されることになります。
離婚の際に請求できる金銭については以上のようなものがあり、一定の情報はインターネット等を通じて知ることもできます。
ただ、これまで述べたとおり、実際には事案ごとに実際に請求できる金額は違って来ますから、インターネット等で発見した情報がご自身にも当てはまるとは限りません。また、裁判になった際に必要となる証拠も事案ごとに異なりますから、証拠に関するアドバイスも受けておけば、話し合いが難しくなった場合の対策が立てやすくなります。
ご自身に合った方法を知るために、離婚を決意された際には、まずはお近くの弁護士に相談されてみてはいかがでしょうか。