執筆:岡 聖子 弁護士
高齢化社会を迎えた現在、平均寿命が伸びて老後の時間が増えた一方、認知症などにより判断力が低下し、悪徳商法や詐欺の被害にあったり、施設入所や介護サービスの契約が結べなかったり、不動産や預貯金を管理することが難しくなるなどの不安を抱えることが多くなっています。老齢の親や将来の自分の財産をどうやって守っていくか? その悩みに応えるために用意されている制度が、「成年後見制度」です。
成年後見制度とは、判断能力が低下した人に、財産や権利を守ってくれる援助者をつける制度です。成年後見制度は、大きく2つに分けられます。そのひとつが、すでに本人の判断能力が不足している場合に、家庭裁判所に援助者を選任してもらう「法定後見制度」。もうひとつは、今は本人に判断能力が十分にあるけれど、将来判断能力が不十分な状態になった場合に備えてあらかじめ援助者を選んでおくという、「任意後見制度」です。
法定後見制度は、判断能力の程度に応じて、さらに3つの制度に分かれています。判断能力の不足の程度が大きい方から順番に、「後見」、「保佐」、「補助」です。
法定後見制度は、本人あるいは配偶者や親族(親、子、兄弟姉妹等)が、家庭裁判所に対して申立てをし、審判を受けることによって利用できます。法定後見制度の利用が始まると、家庭裁判所によって選ばれた成年後見人等(成年後見人・保佐人・補助人)が、本人の利益のため、本人に代わって契約などの法律行為をしたり、本人の法律行為に同意を与えたり、本人が後見人等の同意なくしてしまった不利益な法律行為を後から取り消したりすることによって、本人を守ります。
任意後見制度を利用する場合はというと、あらかじめ本人が代理人(任意後見人)を選び、自分の療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約を、公正証書で結んでおく必要があります。そうしておけば、任意後見人は、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所が選任する「任意後見監督人」の監督のもと、契約で決めておいた事柄について本人を代理し、本人を支援します。
現在または将来の、自分や親の判断能力の低下により、財産管理に不安がある、と感じている方は、ぜひ一度、弁護士等の専門家にご相談ください。