執筆:葉山 裕士 弁護士
相続放棄という制度について、言葉を聞いたことがある方、その制度について概要を知っているという方は少なくないかもしれません。遺産相続に関する相談においても、「兄弟の○○は相続を放棄してますから」などという表現で、相続人の一部が相続をする意思がないことを伝えるために「放棄」という表現を使われる相談者の方もいらっしゃいます。
しかし、法律上の「相続放棄」と認められるためには、単に口頭で財産をいらないと言うだけでは足りません。法律上の「相続放棄」と認められるためには、自己のために相続の開始があったことを知ったときから「3ヶ月以内」に、「家庭裁判所」で手続を行う必要があります。
プラスの財産だけしかない場合には、相続放棄の手続を行わないことが原因で問題となるケースは多くはありません。反対に、借金などマイナスの財産が多くある場合には、相続放棄の手続を行わなければ、相続人が借金を背負うことになってしまうといった問題が生じてしまいます。
例えば、幼い頃に別居した両親や長い間交流のなかった兄弟が借金を残したまま亡くなったと、突然貸金業者などから請求書が届くケースがあります。その両親や兄弟などと交流がないことから、その財産や借金の有無はおろか、生死すらわからない場合もあるかもしれません。ご自身に身に覚えのない請求であることから、架空請求を疑って請求を無視してしまう事態も想定されます。
しかし、もし請求書にその父親や兄弟が亡くなっていることや、その人たちに負債があったことなどが書かれていた場合、「自己のために相続の開始があったことを知った」とみられてしまうかもしれません。そうすると、3ヶ月以内に家庭裁判所で相続放棄の手続を行わなければ、相続を放棄することができず、借金を背負うことになってしまうことがありえます。
このような事態にならぬよう、弁護士が代理人として、請求書に記載された親族の生死の調査から相続放棄の手続までを行うことができますので、亡くなった親族宛の身に覚えのない請求書などが届いた場合には、ご自身で架空請求であると即断せず、まずはお近くの法律相談センターにご相談下さい。その他、相続放棄についてご不明な点や遺産相続全般に関する問題についても、弁護士が的確なアドバイスを行いますので、お気軽にお尋ね下さい。