執筆:ひだかひまわり基金法律事務所
原 英士 弁護士
金を貸した方から、「借用証書や契約書をもらっていないが大丈夫か。」という相談を受けることがあります。
貸主と借主との関係が良好で、かつ、借主に経済的余裕があるときは、借用証書や契約書などの貸金に関する書類(以下、「借用証書等」といいます。)がなくても、通常、借主は任意にお金を返済してくれるので、貸主は弁護士に相談などしません。貸主が弁護士に相談するタイミングは、ほとんどが、貸主と借主との関係がとても悪化しているときです。
そこで、まずお話ししたいことは、「貸主は、借主との関係が良好な時にこそ、借用証書等を書いてもらってください。」ということです。「借用証書をもらうなんて、相手を信用していないみたいで嫌だ」、「親しい間柄で借用証書なんて取るものではない。」などの話をよく伺います。しかし、借主との関係が悪化してから借用証書等を書いてくれることは、ほとんどありません。貸主と借主との関係が良好であったり、両者が親しい間柄であるからこそ、借用証書等は書いてもらえるのです。
借主がお金を返済してくれない場合、貸主としては、やむを得ず裁判手続を利用することが多いのですが、裁判で借主が貸金の事実を認めない場合、貸主側には、貸金の事実に関する証拠が必要になります。証拠には、人証(人の記憶として残っている証拠)と物証(物として残っている証拠)がありますが、人証は、間違って記憶したり、また、時間が経つほど記憶が曖昧になるため、一般的に、物証に比べ信用性が低く扱われます。また、物証についても、貸主が作成するメモや日記等より、借主が作成した借用証書等の方が、借主が自分に不利な事実を自ら認めているという意味で、一般的に信用性が高く扱われます(なお念のため、「借用証書等がないと貸金の事実が認められない」というわけではなく、「証拠の違いで、貸金の事実が認められる可能性が変わってくる」ということを言っています。)。
さらに、借用証書等があれば、借主があきらめて、任意に返済してくれることもあります。
要するに、借用証書等は、「金銭トラブル後の重要な証拠」と「金銭トラブルの発生予防」として、ぜひとも、両者の関係が良好な時にこそ作成すべきものなのです。