執筆:ひだかひまわり基金法律事務
原 英士 弁護士
先日、新ひだか町で、離婚に関する講演を行う機会がありました。そこで今回は、離婚についてお話ししたいと思います。
離婚とは、婚姻関係を解消することをいいます。夫婦は、協議(話合い)で離婚することができます。協議で離婚できないときは、調停や裁判で離婚することを検討することになります。なお、未成年者の子がいる場合には、離婚の際に必ず、「離婚後にいずれの親が子の親権者になるか」を決めなければなりません。したがって、夫婦お互いが離婚したいけど、いずれも子の親権者になりたいと主張し、協議で親権者を決められないときは、離婚もできないことになります。この場合は、親権の取り決めも含め、調停や裁判をすることになります。
また、未成年者の子がいる場合には、養育費や面会交流の取り決めも行ったほうが、子のためになると思います。養育費については、一般的に、当事者それぞれの収入等を考慮して、養育費の金額や支払方法等を取り決めることになります。面会交流については、子の福祉に適した形で、子と親が会う機会を設けることになります。いずれも、協議で決まらない場合、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、取り決めることができます。
離婚に伴う金銭的なこととして、財産分与、離婚時年金分割、慰謝料等があげられます。財産分与とは、夫婦が婚姻中に有していた実質上共同の財産を分配することをいいます。離婚時年金分割とは、婚姻期間中の厚生年金(共済年金)記録を、当事者間で分割することができる制度をいいます。慰謝料とは、主に、離婚原因を作った者が、これにより精神的苦痛を受けた者に対し支払う損害賠償金のことをいいます。いずれも請求期限がありますので、注意が必要です。
さらに、離婚を考えて別居したが、離婚の協議が進まず、生活費に困っている等の場合、相手に婚姻費用を請求することや、子の扶養を親族に請求すること等も考えられます。
このように、離婚する前、あるいは、離婚した後には、色々考えた方がよいことがあります。離婚について、「協議がうまくできない」、「協議したので文章にしてほしい」、「調停や裁判を考えている」等、疑問や悩み等がございましたら、ご遠慮なく、お近くの弁護士に相談してみてください。