執筆:大谷和広法律事務所
大谷和広 弁護士
今月(平成28年4月)から、「障害者差別解消法」が施行されます。この法律は、知的・精神・身体を含む障害者を差別や偏見から守ることを目的としています。具体的には、①障害者を差別しない(差別的取扱の禁止)、②障害の性質に応じた気配りをする(合理的な配慮)ことを、役場の職員やお店・会社など周囲の人に求めています。
こうした法律ができたのは、「障害者」についての法律の解釈が、昔と変わったからです。今回は、「障害者」を理解する重要なキーワード、「社会のバリア」について説明します。
バリアとは「障壁」といった意味です。バリアフリーという言葉があります。住居の床や玄関の段差をなくすることです。元気な若者は、段差を簡単に越えられます。しかし足腰の弱いご高齢の方は、段差につまずくかもしれません。車いすの人なら、段差によって住居の出入りができなくなります。
「社会のバリア」とは、たとえば、この段差のようなものです。つまり、健常者にとってはなんでもない物事が、障害者にとっては生活のつまずきや失敗の原因になります。こうした物事すべてを「社会のバリア」といいます。
どんなことがバリアとなるかは、生活場面や障害の性質によって異なります。たとえば、障害者がパン屋でいつも売り切れる人気のパンを探す場面を考えてみましょう。視覚障害者はパンのある棚が見えません。聴覚障害者は売り切れたパンの焼き上がり時刻を説明する店員の声が聞こえません。知的障害者は「人気のパンは来た順番に並んで買うものだ」ということが分からないかもしれない。精神障害者は集団が怖くて行列に加われないかもしれない。
こうして、バリアの種類はさまざまですが、障害者は「欲しいパンが買えない」といった、生活上の失敗をくりかえします。どうして障害者は生活上の失敗をするのでしょう。昔の解釈は、障害者は健常者と比べて欠落した部分があるから失敗する、ということでした。しかし今の解釈は違います。障害者の失敗する原因となった目に見えないバリアが、社会にはたくさん存在しています。実は、私たちがこのバリアに無関心で、気配りが足りないことを反省すべきではないか。そこから生まれたのが「社会のバリア」という思想です。
障害は、障害者自身が抱えるものでなく、障害者と健常者の間の交流を妨げるバリアとして存在します。そして、私たちにとってこのバリアが見えにくいのは、私たちの心の中にもバリアが存在するからです。
社会のバリアを見つめなおすことが、障害者の差別や偏見をなくすことにつながります。障害者差別解消法は、そのことを私たちに教えてくれます。
以上