執筆:ひだかひまわり基金法律事務所
原 英士 弁護士
生きていく上で、争いはつきものです。誰も好んで争いたいとは思わないでしょうし、争いは、予防により少なくすることもできます。しかし、どうしても争いを回避できず、あるいは、争わなければいけないときがあり、争いを解決する必要が生じます。
争っている当事者は、通常、それぞれ自分の主張が正しいと思っているので、話し合いをしてもなかなか解決に至りません。あるいは、当事者の力関係に差があるため、話し合いをしても、一方の当事者が他方の当事者に自分の主張を押しつけて解決させてしまう(強要する)ことがあります。このような事態は幸せなことではありません。そこで、このような事態にならないよう、早期に、弁護士に相談することを勧めます。
争いを解決するための相談は、弁護士以外にも、警察や行政等、様々な機関に行うこともできますが、弁護士に相談するメリットは、弁護士が、相談者に対し、法律を適用した場合の最終的な解決の見通し(すなわち、裁判等の法的手続きを採ったとき、どのような結論になる可能性が高いかということ)を前提に、相談者の権利及び正当な利益の実現のため、争いの解決方法を示してくれる点にあると思います。
弁護士は、相談を受けたとき、限られた時間のなか、相談者の話を聞きながら、自らの法的知識、経験等を踏まえ、「なぜこの争いが発生したのか」、「相談者や相手方が真に望むことは何か」、「解決にどの程度時間を要するか」、「話し合いによる解決が可能なのか」等、様々なことを模索します。その際、相談者、相手方、裁判官などの複数の視点を持って、争いの解決方法を検討します。そして、最終的に、弁護士として考える争いの解決方法を、相談者に提示します。
相談の結果、相談者に、相談に来て本当に良かったと言っていただけることも、残念な思いをさせることもあります。しかし、少なくとも弁護士は、法的観点を踏まえ、相談者の権利及び正当な利益の実現のため、一生懸命、争いの解決方法を考えます。争いを解決したいときは、お気軽にお近くの弁護士にご相談いただければと思います。
以上