執筆:弁護士法人小寺・松田法律事務所
角 大祐 弁護士
春の引越しシーズンには,賃貸借に関するトラブルが多くあります。たとえば,借主が,賃貸物件を退去する際に,家主から部屋の補修や清掃のための費用として高額な料金を請求されるという問題です。
そこで,今回は,賃貸物件からの退去の時に借主が負う原状回復義務についての話しをしようと思います。
原状回復義務とは,簡単にいうと,借主が賃貸物件を使用している中で,故意や過失によって,物件を汚したり,損傷させたりした場合,退去時にその汚れや傷を修繕しなければならない義務のことをいいます。
賃貸物件は,人が使えば劣化することは避けられないため,私たちが暮らしていて通常生じるような傷や汚れの補修・清掃の代金は,原則として家主の負担です。たとえば,カレンダーを張り付けた際の画鋲の穴跡,家具を置いたことによるフローリングの凹み傷などの補修費用は,基本的に家主の負担となります。
他方,子供が遊んでいて空けてしまった壁の穴の補修費用,ペット不許可の部屋でペットを飼育していたことによる傷や臭いなどの補修費用やクリーニング代は,通常生じる傷や汚れとはいえないため,借主が負担しなければなりません。
また,借主が補修費用等を負担しなければならない場合でも,負担すべき金額は,補修費用等として相当な金額です。
賃貸業者は提携している業者に割安の料金で補修・清掃を依頼していることもあります。金額に疑問がある場合には,家主から工事等の内容の説明を求め,別業者から見積もりを取得するなどして,納得したうえで金額を決めるべきです。
その他,退去時の補修等の費用負担については,住んでいた年数,入居時の状況,契約内容などによっても左右されるため,納得のいかない請求をされた場合には,ぜひ弁護士にご相談ください。
以上