執筆:むらやま法律事務所
徳永 賢太郎 弁護士
弁護士以外の職業の方とお話ししているときに、弁護士が驚かれることの1つとして、弁護士会という組織は、弁護士が必ず所属していなければならない強制加入団体である、ということがあります。
何故必ず所属していなければならないのかという理由は様々ですが、その一つに、弁護士は弁護士会の支援を受け、弁護士会の監督を受けつつ仕事をしなければならないからである、という理由があるかと思います。
弁護士が仕事をしていく上では、例えば仕事をしていくうえで知った情報を漏らしてはならない等様々なルールがあり、このようなルールを遵守して弁護士が業務を行っているのかを監督するのが弁護士会の役割の一つということになります。
そして、このような監督を受け、弁護士が仕事上守るべきルールを守って仕事をしているからこそ、弁護士はご相談にお越し頂く方が決して他人には打ち明けられない秘密を話してもらうことができる等、社会的な信用を得られているという側面があるのです。
言い換えれば、弁護士や弁護士と同様に法律事務を取り扱うことを法律で認められていない人物には、弁護士会の監督等もなければ、弁護士が守るべき守秘義務等のルール等もないため、このような人物が他人の紛争について相談を受け、その他人を代理して紛争の相手方と交渉をするようなことは極めて危険です。そのために、弁護士法では、弁護士でない者が報酬を得る目的で法律事務を取り扱うことを原則として禁止しています(弁護士法72条)。これに違反して、弁護士ではないのに、報酬を得る目的で法律事務を取り扱う人物のことを“非弁行為者”といいます。
非弁行為者が他人の紛争に関与するのは悲劇の一言です。非弁行為者には弁護士が守るべきルールがありませんから、紛争の相手方は法外な請求や脅迫的な言動に晒されますし、その結果、紛争の相手方が弁護士に相談をすれば、弁護士は非弁行為者を一切相手にしませんので、非弁行為者に依頼をした当事者も、問題は何も解決せずむしろ深刻化しているのに、非弁行為者から報酬を要求されるといった状況に陥ることになります。打ち明けた秘密がどこで漏れているかもわかりません。
紛争を解決してあげるから、代わりに交渉してあげるからと言って見返りを要求してくるような人物が現れたら…、弁護士ではない人物が紛争の相手方の代理人を名乗って交渉を持してきた、相手方の窓口となると言ってきた…、そのような出来事に遭遇したら、それは弁護士に相談をするべきサインです。
そういった事態に毅然と対応し、ルールを守ったうえで依頼者のために最善を尽くす弁護士の一人として、ご相談をお待ちしております。
以上