執筆:ひだか総合法律事務所
原 英士 弁護士
未成年の子どもがいる夫婦が離婚する場合、離婚後、その子どもは、一般的に、子どもを監護養育する一方の親(親権者)の下で生活することになります。もっとも、子どもにとって、離れて暮らすことになった他方の親も、自分の親であることに変わりはありません。そこで、子どもが、離れて暮らす親と会ったり手紙のやりとり等をすること、すなわち、面会交流することが、一般的には望ましいとされています。
面会交流について、民法第766条が改正され、平成24年4月1日から施行されています。同法同条には、「父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。」と規定されており、協議離婚において、「父又は母と子との面会及びその他の交流」(面会交流)について協議して定めること、及び、この場合においては「子の利益を最も優先して考慮すること」が明示されています。
もっとも、夫婦間で「子の利益」について意見の違いがあり、争いが生じることも少なくありません。どのような面会交流の方法が「子どもの利益」になるかということは、子どもの年齢や意思、子どもとそれぞれの親とのそれまでの関係、両親の感情、両親や子どもの生活状況等、あらゆる事情を総合考慮して判断すべきものだと考えられますが、離婚する夫婦間の協議では解決できないことが多く、そのため、弁護士に依頼して、弁護士が代理人として相手方と交渉するケースや、家庭裁判所に調停や審判を申し立て、裁判所で解決を図るケースが増えています。
家庭裁判所で面会交流の調停や審判を実施する場合、家庭裁判所は、家庭裁判所調査官に子どもに関することを調査させることができます(家事事件手続法第58条1項)。家庭裁判所調査官は、家事事件について研修を受けており、家事事件の専門家として事実関係を調査し、調査結果を踏まえた意見を述べます。
このように、面会交流の方法は、「子の利益」を最も優先して考慮の上、決めるべきものですが、なかなか決めることができず、専門家の助けが必要なことが多いです。面会交流に関し、疑問やお悩みがあるときは、すぐに、ご遠慮なくお近くの弁護士にご相談いただければと思います。
以上