執筆:浦河ひまわり基金法律事務所
小荒谷 勝 弁護士
法律相談において、相続について特に争いがない場合でも、相続の手続がなされずに相当年数が経過しているケースをよくみかけます。
例えば、実家(持ち家)に両親が住んでいたところ、父親が亡くなり、家をどうするかについて母子間で話しには出たけれども、母親がまだ住んでいるからということで、相続について何も手続きをしていないケースです。
仮に相続の放棄をする場合には、被相続人の死亡等により自身が相続人になったことを知った時から3か月以内に手続きをする必要があります。他方で、遺産分割や相続登記についての期限はありません。
このため、遺産のなかに不動産がある場合に、相続登記がなされずにそのままになっているケースが生じます。
しかし、相続登記をせずにいると、将来的に面倒な手続きが必要となる可能性があります。何世代も相続登記をしていない場合には、次第に手続に関与しなくてはならない相続人の数も増えます。相続人が増えれば、それだけ登記をするのに多くの書類が必要となるなど、手続きも煩雑になります。
また、遺産である不動産を売却したくても、亡くなられた方の名義のままでは、誰が相続しているか分からず、不動産の購入を検討している人は躊躇してしまいます。売却時に相続を含めた登記手続きをすることになれば、それだけ日数も手間もかかります。このように相続の登記をしておかないと、不動産の売却がスムーズに行かない場合もあるのです。
さらに、相続人のなかに借金の返済が滞っている人がいる場合、債権者から遺産である不動産の法定相続分を差し押さえられてしまうこともあり得ます。仮に遺産分割協議を終えて自分のものになったと思っていても、登記をしないでいると、差押えをしてきた債権者に対し不動産全てが自分のものであると主張することができなくなる事態が生じる可能性もあります。
以上のように遺産分割や相続登記を放置すると、種々の問題が発生するおそれがありますから、できる限り早く手続きを済ませましょう。様々な遺産がある場合でも、不動産に限定して遺産分割協議をすることも可能です。
もっとも、実際にどのようにしたら良いか分からない、そもそも誰が相続人になるのかが分からないといった場合もあるでしょう。その際は、お近くの弁護士か札幌弁護士会の法律相談センターへご連絡ください。
以上