執筆:松永法律事務所
松永 聡志 弁護士
相続に関して、亡くなった被相続人とは長い間会っていなかったというご親族からのご相談を受けることがあります。そうしたなかには、例えば、相談者(弟)が被相続人(兄)の死亡を知らず、また、被相続人の子など身近な親族がいずれも相続放棄をしたため、被相続人とは疎遠だった相談者にいつの間にか相続の順番が回ってきて、債権者から被相続人の生前の借金を支払うよう請求を受けているといった事案が見受けられます。そのようなケースでは、相談者が「被相続人が亡くなってからすでに3カ月以上が経っているので自分の相続放棄はもうできないのではないか」と不安を持たれていることもあります。
被相続人の残した財産が明らかにマイナス財産しかないようなケースでは、相続放棄を検討される方が多いと思います。その場合、相続放棄は原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内に行わなければなりません。「自己のために相続の開始があったことを知った時」の典型例としては、第1順位の相続人である子が被相続人である親の死亡を知った時が考えられます。
ここで第1順位という言葉が出てきましたが、相続人の順位は法律で決められており、第1順位は被相続人の子、第2順位は父母などの直系尊属、第3順位は兄弟姉妹となります。なお、被相続人の配偶者は常に相続人となります。
そして、元々被相続人に子がない場合や子が既に死亡してその子孫もいない場合などでは、相続の順位が第1順位から第2順位へ、さらに直系尊属もいない場合などでは第3順位へと移っていきますが、こうした順位の動きは先順位の相続人が相続放棄をすることによっても起こります。
ちなみに、先順位の相続人が相続放棄をした場合でも、裁判所などが次の順位の相続人に対し「あなたに相続の順番が回ってきましたよ」と教えてくれることはありません。ですので、冒頭の相談のように、被相続人が亡くなってから長期間が経過した後に債権者等からの突然の通知によって初めて自己が相続人となっていることを知らされるケースもあります。
もっとも、相続放棄をできる期間は、被相続人の死亡の時から3カ月以内ではなく、自己のために相続の開始があったことを知った時から3カ月以内となりますので、ご自身が相続人となっていたことを突然知らされた場合であっても、その時から3カ月以内に相続放棄の手続を行えば、被相続人の債務を負担せずに済むことになります。
相続放棄は比較的簡易な手続ですが、戸籍集めや家庭裁判所への書類提出などが必要になりますので、お悩みの際は弁護士にご相談ください。
以上