執筆:ひだか総合法律事務所
原 英士 弁護士
私たちにとって身近な法律である「民法」が大幅に改正され、「令和2年4月1日」に施行されました。民法は明治時代に制定され、その後ほとんど改正されなかったため、現代の社会・経済に適合していない条文が存在したり、また、判例等で確立しているルールが条文になっていないという不具合がありました。そこで、市民生活や経済取引の基本である「契約関係」を中心に、民法が改正され、この度、施行されました。
今回お話しする改正の内容は、「①消滅時効」及び「②法定利率」の見直しになります。
「①消滅時効」の見直しについて、消滅時効とは、何らかの権利が一定期間行使されない場合、その権利を消滅させる制度をいいます。債権(特定の者に対し一定の行為を求める権利)の時効期間は、民法改正前については、原則として10年間、例外として特定の債権につき1~5年間でしたが、民法改正により、原則として「5年間に統一」されました。
この改正による債権者の利点として、これまで1~3年間という短期間で時効消滅していた債権(例えば、小売商の商品売買代金債権は2年間の時効期間でした)の時効期間が5年間に延長され、未払いになったままの債権の回収金額が増える可能性があります。一方、債務者の利点として、10年間の消滅時効が5年間に短縮され、長い間負担している債務から解放されるまでの期間が短くなりました。
「②法定利率」の見直しについて、これまで民法所定の法定利率は年5%でしたが、市場の低金利と余りにかけ離れていたため、改正民法によって「年3%」になり、かつ、金利動向に合わせて3年ごとに見直す仕組みになりました。法定利率が変わったことにより、例えば、交通事故等によって発生した死亡や後遺障害による逸失利益(将来得られたであろう利益を失った損害のこと)について、一般的に、中間利息控除が減り、賠償金額が増えるケースが多くなりました。
なお、改正民法の施行は「令和2年4月1日から」ですが、改正民法の新たな規定は、原則として施行日以後に締結される契約に基づく債権、または、施行日以後に発生した債権について適用があり、同日より前に締結された契約に基づく債権、または、同日より前に発生した債権については、改正前の民法の規定が適用されます。したがって、その債権がいつの契約に基づくものか、または、いつ発生したのかについて、十分確認する必要があります。
改正民法の施行等について、疑問やお悩みがあるときは、すぐにご遠慮なくお近くの弁護士にご相談いただければと思います。
以上