執筆:松永法律事務所
松永 聡志 弁護士
今回は、令和2年4月から施行された改正民法のうち、ご夫婦の住まいに関係する配偶者居住権という権利について紹介します。
配偶者居住権は、一方の配偶者が亡くなった後、残された配偶者が相続後も自宅を無償で使用・収益できる権利であり、たとえば、夫名義の自宅に長年住んでいた妻が、夫の死後も無償で建物に住み続けるというケースが典型です。残された配偶者の居住や生活を保護するために新設されました。
配偶者居住権を取得するには、相続開始後の遺産分割で配偶者に配偶者居住権を取得させることとしたり、被相続人が生前に配偶者居住権を配偶者に贈る旨の遺言を残したりするなど遺産分割や遺贈の手続が必要であり、住み続けているだけで当然に取得できるわけではありません。
そして、少しわかりにくいのですが、配偶者居住権は自宅を自由に使える権利ではあるものの、所有権とは異なる権利であり、あくまでも配偶者が自宅に居住することを目的とするものです。また、所定の算定方法によって配偶者居住権のみの価値を算定することもできますが、配偶者居住権の価値が所有権の価値より大きくなることはありません。
では、配偶者居住権にはどのようなメリットがあるのでしょうか。
ここで、被相続人である夫に評価額2000万円の自宅と預貯金1000万円の遺産があり、長年夫と同居していた妻と、妻とは折り合いが悪い息子が法定相続分に基づいて相続をするという例を考えてみます。
このケースでは、妻と息子の法定相続分は2分の1ずつであり、1500万円ずつ遺産を分けることになります。そして、配偶者居住権がなかった従来の制度では、妻が自宅に住み続けたいと望んだ場合、自宅の所有権を相続することになりますが、自宅の価値が2000万円で自己の法定相続分よりも500万円オーバーするため、その分は息子に支払わなければなりませんでした。これでは、夫が残した預貯金を相続できないばかりか、多大な支払いに迫られ、そのお金を用意できないときは、結局自宅を売却してお金を調達するしかありません。
配偶者居住権はこのようなケースで活用できます。すなわち、妻は配偶者居住権を相続することで自宅に住み続けることができ、また、仮に配偶者居住権の価値が1000万円だったとすると、自身の法定相続分に満たない500万円分については預貯金を相続できることになります。こうした結果になることで、妻は自宅での居住と今後の生活が確保されるというわけです。
今回は配偶者居住権を知って頂くためにごく単純な例を用いて説明しましたが、実際には複雑なケースも多く、また、配偶者居住権の存続期間や登記などのルールもあります。お問合せ等がありましたら、弁護士にご相談ください。
以上