執筆:徳永 賢太郎 弁護士
私が弁護士として仕事をする中で極めて多くの相談や依頼を受けることが多いのが離婚事件です。
離婚について、相手方となる妻や夫との間でスムーズに話が進むのであればそれに越したことはありませんが、離婚に至る夫婦である以上、心情的な対立もあり、当事者同士ではなかなか話が思うように進まず、調停という裁判所の手続を利用することになるケースが多いのも現実です。
しかし、裁判所の手続を利用すると言っても、それは多くの人にとってかなりの負担になってしまうのが現実です。裁判所の手続(調停期日)は平日の日中に開催されますが、多くの人は働いている等、予定があって活動している時間帯に時間を割かなければならない、というのがその理由の一つであろうかと思います。
相手方となる妻や夫が既に別居していて、離れた地域にいる場合、場合によってはその相手方が居住する近くの裁判所に行かなければならない場合もあり、これ以上会社を休めない、そんな事態も生じかねません。法律問題という、これまでに経験したことも考えたこともなかった問題に頭を悩まされる労力も馬鹿にできない大きな負担となるはずです。
そういった時間と労力の節約のために。弁護士に相談、依頼をするというのは大変役に立ちます。
調停期日は基本的に依頼者の方にもお越し頂く必要がありますが、弁護士に依頼をしておけば、期日に出頭しやすいよう、電話会議という方法が活用できます。
どうしても出席することが難しい場合や、当日になって急遽調停期日に行けなくなってしまった、という場合には、依頼をした弁護士だけで調停期日に出席することもできます。聞きなれない法律用語に頭を悩ませる必要もありません。
また、離婚の調停では、特殊なルールとして、離婚成立となる調停期日には裁判所に出頭しなければならないというものがありますが、“調停に代わる審判”という手続を活用することで、裁判所に出頭することなく離婚成立とすることもできます。裁判所の判断にもよりますが、弁護士が裁判所に調停に代わる審判をするよう要請することが可能です。
弁護士に相談をする、依頼をするということは、法的な側面について助言を受ける、支援を受ける、というところに目がいきがちかと思いますが、時間と労力を節約し、裁判所の手続を利用しやすくする、というメリットも大きいのです。
忙しく、時間がなく、どうすればいいのか途方にくれている、そんなときは、時間と労力を有効活用すべく、是非弁護士にご相談ください。
以上