執筆:大野 昇平 弁護士
新型コロナウイルスの感染拡大が続いています。このような状況下、失業や仕事が減り、住んでいる部屋の家賃を支払えないという方もいるかもしれません。家賃を支払えなくなってしまった場合、どうなってしまうのでしょうか。今回は家賃滞納について取り上げます。
家賃は、部屋を借りるときに交わした契約書に金額や支払時期が定められていて、部屋を利用する対価として支払うものです。対価なので、家賃を支払わなければその部屋を利用できないことになりそうです。実際、契約書にも、家賃を支払わなければ契約は解除され、建物から出て行く必要がある、ということが書かれているのが普通ですし、それが原則です。
では、家賃を滞納すれば必ず退去するほかないのでしょうか。これについて裁判所は、建物を貸し借りする契約は、当事者間の信頼関係が肝心であると考え、契約を解除できるかどうかは、信頼関係が破壊されていると言えるかどうかによるという見解を採用しています。具体的には、借りている期間の長短、滞納期間や滞納金額がどれくらいか、滞納した理由、従前の経緯、その他様々な事情から、信頼関係が破壊されたとまでは認められないなら、契約の解除はできないと考えるのです。
もちろん、家賃の支払は、建物の貸し借りにおいて、借りる側の最も基本的で重要な義務ですから、家賃を滞納した事実自体が信頼関係を破壊する大きな要因となりますが、滞納してしまった場合でも、場合によっては、建物から退去しなくても済む場合もあるのです(もちろん、遅れても滞納した家賃はきちんと支払う必要はあります。)。
部屋を貸し借りするということは、通常は長い期間を予定しており、その期間内に今回のコロナウイルスの猛威のような予想できない事柄が生じる可能性を秘めています。そのようなときにも重要なのは、互いの信頼関係ですので、やむを得ず滞納してしまいそうな際には、貸してくれている方への迷惑を最小限にするためにも誠実な対応を取る必要がありますし、それがその部屋に住み続けることに繋がる可能性もあるのです。住み続けられるかどうかは、様々な事情を考慮する必要がありますし、一概に判断できるものではありませんので、やむを得ず家賃を支払えない状況に追い込まれそうな方や追い込まれてしまっている方はお早めに弁護士に相談しアドバイスを求めることをお勧めします。
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