執筆:竹田 美由紀 弁護士
「二十歳になったら大人の仲間入り」と言われ、二十歳を祝う成人式も行われています。
ところが、成人となる年齢を20歳から18歳に下げる法律ができました。これより前に、憲法改正について投票(国民投票)できる年齢が18歳となり、選挙で投票できる年齢も18歳になりました。国のあり方については18歳、19歳の方も大人と扱い、投票できた方がよいとの考えに基づくものでした。成人(成年年齢)を18歳に引き下げたのは、投票年齢と同じように、市民生活においても大人と扱う方がよいのではないかと言われるようになり、また、世界的にも成年年齢を18歳とするのが主流とされることから、市民生活の基本となる民法の成年年齢も18歳に引き下げられたのです。
2018年に成年年齢を引き下げる法律ができましたが、すぐに引き下げると混乱が生じるため、2022年4月1日から施行されることになりました。具体的には、2022年4月1日の時点で、18歳以上20歳未満の方(2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれまでの方)は、その日に成年に達することになります。2004年4月2日生まれ以降の方は、18歳の誕生日に成年に達することになります。
成年年齢が18歳に引き下げられたことにより何が変わるのでしょうか。18歳になれば、親の同意を得ずに、様々な契約をすることができるようになります。例えば、携帯電話を購入する、クレジットカードを作る、ローンを組んで購入する、アパートを借りる契約などです(ただし、審査によっては、成年になっても認められない場合があります)。未成年であれば親権者(多くは親)の同意が必要であり、親権者の同意のない契約は取り消すことができました。成年になると同意は必要なくなるため、自分の判断で購入する、契約するなど決めることができます。
また、成年になると親権者(多くは親)の親権に服さなくてよくなります。自分の住む場所(居所)や将来の進路(進学する、就職するなど)も自分で決めることができるようになります。
ただし、民法の成年年齢が18歳に引き下げられても、お酒やたばこに関する年齢制限、競馬などの公営競技の年齢制限は20歳のままです。これらは、健康被害やギャンブル依存症の懸念から、従来の年齢のままとなりました。
このように、法律上は大人として扱われ、自分の判断で決められる、契約ができることは、自由が認められる反面、責任が伴うこととなります。法律で大人と扱われることになったとしても、直ちに大人としての判断ができるとは限りません。未成年者であれば親権者(多くは親)の同意を得ずにした契約は、原則として取り消すことができました(未成年者取消権)。未成年者取消権により未成年者を保護し消費者被害を抑止する役割を果たしてきましたが、成年になれば取消権はないため、消費者被害に遭うことも懸念されています。
もっとも、消費者被害については、成年になっても一定の条件であれば取り消しができる場合もあります。消費者被害に遭ったかもしれないと思われる場合は、近くの法律相談センターまでご相談ください。
以上