執筆:山田 佳以 弁護士
「遺産分割に期限はあるの?」とのご相談をよくお受けします。
結論から言うと、遺産分割協議に期限はありません。
とはいえ、以下のとおり注意すべき期限や時効があるため、可能な限り早期に遺産分割協議を行うのが望ましいでしょう。
1 3か月以内
相続放棄・限定承認の期限は、相続開始を知った時から3か月以内とされています。3か月を過ぎると、相続財産が負の財産のみであっても全て相続することになってしまうので注意が必要です。
2 10か月以内
相続税の申告が必要な場合、相続開始を知った時から10か月以内に申告、納税しなければいけません。申告期限内に申告をしないと、無申告加算税や延滞税が課されてしまいます。
3 1年以内
遺留分侵害額請求は、遺留分の侵害を知ったときから1年以内に行使しなければ時効により消滅します。
遺留分とは、一定の相続人に対して、遺言によっても奪うことのできない遺産の一定割合の留保分のことをいいます。
4 3年以内
不動産を相続した場合、不動産の名義を故人から相続人に変更する「相続登記」が必要となります。民法改正により、令和6年4月1日施行分から「3年以内の相続登記が義務化」されることになりました。よって、正当な理由なく相続登記の申請を行わない場合、罰則(10万円以下の過料)の対象となり得ます。
なお、相続登記の期限までに遺産分割協議がまとまっていない場合、相続登記の代わりに「相続人申告登記」をすれば、一時的に相続登記の申請義務を履行したとみなされます。
5 10年以内
民法改正により、令和5年4月1日施行日以降、相続開始から10年を経過すると、原則として遺産分割協議において特別受益・寄与分の主張ができなくなります。
「特別受益」とは、一部の相続人だけが故人から受け取った財産をいい、特別受益がある場合、その分を相続財産に反映させることで相続人間の不公平を無くすことができます。
また、「寄与分」とは、故人の財産維持や増加に貢献した人が、その度合いに応じて通常の相続分に加えて受け取れる遺産をいいます。
特別受益と寄与分を考慮した遺産分割を行いたい場合は、相続開始後10年以内に遺産分割協議を終わらせたほうがよいでしょう。
その他、遺産相続にあたって知っておくべきことや、注意すべきことなどについて、適切な助言を受けるため、相続手続を始める前に、一度、弁護士に相談してみてはいかがでしょうか?
以上