執筆:福田 直之 弁護士
今年は、昨年と比較して相続のご相談案件が増えていると感じます。
特に、被相続人が相当前に亡くなっているにも関わらず、不動産の登記名義が被相続人のままとなっていて、遺産分割協議を行っていなかったという事案が目立ちます。
本年4月1日の法改正により、相続登記が義務化されました。
これにより、相続による不動産の取得を知った日から3年以内に相続登記を行う必要があり、正当な理由なく、登記の申請を怠った場合には、罰則が科せられる可能性があります。
また、この法改正は、改正前に生じた相続についても適用があるということで、「ひょっとしたら罰則が科せられるかもしれない」と慌ててご相談に来られる方もいらっしゃいます。
この点、法改正前に生じた相続については、3年以上前のものであっても、令和9年3月31日までに相続登記を行えば良いとされていて猶予があることから、直ちに慌てて相続登記を行う必要はありません。
しかしながら、長期間経過している相続案件の中には、一度協議をしようと思ったが異を唱える相続人がいたのでそのままにしていたなど、何らかの理由によりそのままとしていたという例もあるほか、相続人の方が既に亡くなっていて、いわゆる数次相続が生じている例もあるなど、法定相続人が多数かつ広範にわたっていることも少なくありません。
その場合は、戸籍の収集等にも時間を要するほか、相続人全員から了承を得て遺産分割協議を成立させることにも時間を要する可能性が高いです。
このように相続登記を行うとしても様々な準備や協議が必要であることから、あっという間に1年、2年という月日が流れることがあるので、早めに動き出す必要があることは間違いありません。
遺産分割協議については、親族間同士だと感情的な対立などでうまく進まない話も弁護士に相談をすることによって前に進んだという例もあります。
もし、お近くにお知り合いの弁護士がいないのであれば、最寄りの札幌弁護士会の法律相談センターを検索してご相談をしてみてください。相談料は無料です。
以上