執筆:古川 将大 弁護士
(以下、日高報知新聞に掲載されたものです。)
不動産を共有している場合、その扱いに悩む場面は少なくありません。とりわけ、共有者の中に所在や連絡先が分からない者、すなわち所在不明共有者がいると、問題はより一層複雑になります。
所在不明共有者が一人でもいると、共有関係の整理は一気に難化します。民法上、不動産の処分には共有者全員の同意が必要とされており、所在不明共有者がいる場合には売却や活用に向けた手続きが進められないという問題があるからです。
そして、従来は所在不明者共有者の持分をどのように処理するかについて直截的な制度が確立していませんでした。そのため、実務上、所在不明共有者を含んだ共有関係の整理は進めにくい状況にありました。
このような状況を受け、民法上の共有に関する規定が改正され、令和5年4月から新たな制度が施行されました。
この改正により、所在不明共有者がいる場合であっても、裁判所の関与のもとで、共有関係の整理を進めることができる仕組みが整備されました。例えば、一定の要件のもとで、その共有持分を他の共有者が取得することや、その共有持分を含めて不動産全体を第三者に譲渡することができるようになりました。
さらに、この改正では、所在不明者共有者への対応のみならず、相隣関係の見直し、財産管理制度の見直し、遺産共有に関する制度の見直しが行われ、共有制度全体にわたる見直しが行われました。この見直しによって、当該不動産の実情に応じて、不動産の円滑な利用・管理が可能になりました。
令和5年4月の施行から3年が経過し、改正後の各種制度の利用者数や裁判所での取り扱い実績も徐々に積み重ねられてきています。
動かせない土地をそのまま放置しておくのではなく、整理し、活かしていく。所在不明共有者問題を今の世代で解消し、次世代へとつなげていく。こうした取り組みが、地域や社会に新たな価値と可能性をもたらすものと考えられます。
不動産の共有関係でお悩みの方は、一度お近くの弁護士にご相談ください。

