今は元気でなんでも自分で決められるけど、将来は認知症になってしまうかも・・・。
認知症になったら自分が予め決めた信頼できる人に財産を管理して欲しい。このような場合、任意後見制度の利用を検討してみてはいかがでしょうか。
成年後見制度は法定後見制度と任意後見制度の2つに分けられます。その内、任意後見制度とは、自分が健康なうちに将来自己の判断能力が不十分になったときに備えて自分の財産管理をはじめとして身の回りの生活や療養看護について信用できる第三者(これを「任意後見人」と言います。)に代理権を与える制度をいいます。
任意後見人の資格には、基本的には特に制限はなく(一定の除外者がいますが)、法人でもまた部門別に複数の人を選任することも可能です。親族はもちろんのこと弁護士等の法律の専門家や社会福祉士等の福祉の専門家に依頼することもできます。
任意後見契約は、公証人役場で公正証書を作成して締結し、その後に後見登記がなされることになっています。原則として公証役場に出向いて作成することになりますが、公証役場に行けない場合は公証人に病院や自宅に来てもらって作成することもできます。そして実際に認知症の症状が現れるなど判断能力が不十分になった場合には、親族等が任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申し立てます。
任意後見監督人とは、任意後見人となる者が契約に基づいた法律行為をしっかり行っているかをチェックする人です。家庭裁判所による任意後見監督人の選任後、任意後見人による後見が開始されます。
任意後見人は、財産状況を把握した上で財産管理計画を立てて、既に締結している任意後見契約の内容に従った管理事務を遂行します。将来の自分が認知症等で判断能力が無くなった後の自宅(不動産)や預貯金の管理,年金の管理,税金や公共料金の支払いや要介護認定の申請等に関する諸手続,介護サービス提供機関との介護サービス提供契約の締結,介護費用の支払い,医療契約の締結,入院費用の支払い,生活費を届けたり送金したりする行為,老人ホームへの入居契約を締結する行為等について不安を感じている方は任意後見制度を思いだして弁護士等の専門家に相談してみて下さい。