執筆:小寺・松田法律事務所(苫小牧支部)
角 大祐 弁護士
事故や病気で不幸にして親や配偶者が亡くなってしまった場合、相続が開始します。
そして、亡くなられた方(被相続人)に大きな借金があるなどの事情で相続をしたくない場合、相続人は、被相続人の財産も負債も一切受け継がない「相続放棄」という手続きをとることができます。今回は、「相続放棄」について、特に注意していただきたい2つのことを説明します。
1つ目は相続放棄ができる期間には制限があること、2点目は相続放棄の手続きは家庭裁判所で行わなければならないことです。
まず、1点目の相続放棄ができる期間についてです。
相続放棄は、相続が開始したこと(被相続人が亡くなったこと)と自分が相続人になったことを知った時から3ヶ月以内に行わなければならないとされています。この期間内に相続放棄をしなければ、被相続人のすべての財産・負債を受け継ぐ「単純承認」をしたものとみなされてしまいます。
しかし、被相続人に負債があることを知らなかったため、相続放棄をせずに3ヶ月が過ぎてしまうということもあるかと思います。そのような場合でも、相続人が被相続人に負債があることを知らなかったことに相当な理由があるときには、相続放棄が認められることがありますので、あきらめずに弁護士に相談してみてください。
次に、相続放棄の方法についてです。
相続放棄は、戸籍などの必要書類を揃えて、家庭裁判所に申立てをしなければなりません。
被相続人が亡くなられた後、被相続人にお金を貸していた人(債権者)からお金を返すよう請求をされたとします。もし、その債権者に電話等で「相続放棄をします。」と伝えただけで、そのまま放置して3ヶ月が経ってしまうと、相続放棄はできなくなってしまします。
亡くなられた方への請求書などが届いた場合には、たとえ身に覚えのない請求だとしても、放置せずに、早めに弁護士に相談することをお勧めします。
以上