執筆:阿部 竜司 弁護士
皆様は「法定相続情報証明制度」という制度を聞いたことはあるでしょうか。
「法定相続情報証明制度」とは、簡単にいうと、誰かが亡くなられた際に、その方の法律上の相続人(法定相続人)が誰になるのかについて、法務局が、1~2枚の「法定相続情報一覧図」という紙にまとめる形で証明してくれる制度です。
平成29年5月29日から制度の運用が開始されており、今では、特に弁護士等の専門家が関与する手続においては、利用が当たり前になってきている制度です。
この制度ができる前までは、時には何十部にもわたる戸籍関係書類を、都度、相続手続が必要な銀行等の各機関に提出する必要があり、手続が非常に面倒でした。
法定相続情報一覧図の登場により、そのような資料の簡略化はもちろんのこと、法定相続人が誰であるかを確認する側(金融機関、法務局、裁判所等)において、膨大な戸籍関係書類を1つ1つ整理していくことなく、一見してただちに法定相続人が確認できるため、手続の迅速性・円滑性の観点からも大幅な利便性が確保されるようになりました。
また、(郵送費等の実費はかかりますが)法定相続情報一覧図の作成・発行手続きに際しては、原則として費用はかかりません。この点からも、非常に利用しやすい制度であるといえます。
ただし、注意点もあります。
法定相続情報一覧図によって法務局が証明してくれるのは、あくまで、相続開始時(死亡日)の第1順位の法定相続関係のみとなっており、相続放棄があって第2順位の法定相続人が繰り上がって相続人となるようなケース等について、そのような第2順位への繰り上がりまで証明してくれる制度にはなっていません。
例えば、(ご両親が既に逝去されている)方が亡くなり、配偶者と子どもが第1順位の法定相続人だった場合に、配偶者と子どもが相続放棄をした場合、故人のごきょうだいが第2順位の法定相続にとして繰り上がります。このような場合でも、法定相続情報一覧図では、配偶者と子どもが第1順位の法定相続人であることまでしか証明できません。この点にはご注意ください。
以上