周波数 | 三角山放送局 76.2MHz「トークinクローゼット」内コーナー |
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放送時間 | 毎週火曜日 AM 9:15~ |
札幌弁護士会広報委員会が昨年7月からお送りしている「札幌弁護士会の知恵袋」。
3月の月間テーマは「ADR(札幌弁護士会紛争解決センター)」です。
札幌弁護士会でADRが開設されてから昨年で10年の節目を迎えましたが、ADRって一体何?何の略?と思っている方も多いと思います。
そんな皆様に、5週にわたりADRはどのような制度なのかを分かり易くお伝えしていきます。最後まで聞いていただけたら、あなたはADR「通」になること間違いありません。
今週は、トップバッターとして山本聡弁護士がADRの手続きの流れ、申立方法、費用などについて説明していきます。野球好きな山本弁護士が野球の話を絡めてお伝えしますので、ぜひお聞きください。
放送日 | 2016年3月1日 |
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ゲスト | 山本聡弁護士 |
今週の放送 キーワード |
ADR、札幌ローヤーズ、調停人、札幌弁護士会館、申立手数料、成立手数料、相談前置主義 |
— はい、今週も「札幌弁護士会の知恵袋」の時間がやって参りました。
札幌弁護士会の法律相談によせられる皆様の質問に、弁護士がズバリ答えます。
毎週火曜日の午前9時15分から15分間、役立つ情報を月替わりのテーマで放送します。
3月は5週連続で、ADRについて取り上げていきます。
初回のゲストは、札幌弁護士会に所属の山本聡さんです。
山本:どうぞ、よろしくお願いします。
第1 はじめに
— 早速ですが、自己紹介をお願いします。
山本:はい、私は札幌弁護士会のADR委員会という委員会の委員を務めておりまして、今回はADRの紹介ということで出演させていただきました。
— 山本さんは、弁護士になって何年になりますか。
山本:8年になりますね。
— 今回は、自ら希望して出演されたのですか。
山本:んー、そこは答えにくいところですねー。
上の者から言われると、ノーと言えない性格でして…。
まあ、これも大事な委員会のお努めと思い、出させていただきました。
— 委員会以外に何か弁護士会で活動されていますか。
山本:はい。弁護士会には札幌ローヤーズという野球チームがあるんですが、そこに所属しています。
— そうなんですか。
その野球部の部員は、全員、弁護士なんですか。
山本:全員、弁護士です。大体30名ほど所属しています。
毎週末、練習や試合をしています。弁護士会の全国大会や親善試合で道外に行くこともしょっちゅうです。
— 体育会系ですね。
山本:ですから、上の者から言われると、ノーと言えないんです。
第2 ADRとは
— では、本題に入っていきたいと思います。
今月はADRについてのお話ということですが、正直、ADRという言葉、聞きなれないんですが、そもそも、ADRってどのようなものでしょうか。
山本:はい。一般的には、裁判外紛争解決手続と呼ばれます。札幌弁護士会では、紛争解決センターと呼んでいます。
ADRは、英語でAlternative Dispute Resolutionの頭文字を取った総称です。
直訳しますと、Alternativeは代替的、Disputeは紛争、Resolutionは解決という意味です。代替的というのは、何の代わりと言いますと、裁判の代わりということです。裁判外で、話し合いによって紛争を解決しましょう、という手続です。
— 英語の意味は、少々難しいですが、裁判所ではないところで、話し合いで紛争を解決しましょう、ということなんですね。
山本:そのとおりです。
— 全国の弁護士会で行われているのでしょうか。
山本:全ての弁護士会で行われているわけではありません。
現在、全国に52の弁護士会がありますが、そのうち、32の弁護士会でADRを設けています。
— 裁判所が関与しないということは分かりましたが、弁護士は関与するんですか。
山本:はい。弁護士が調停人と呼ばれる立場で関わります。
調停人は、中立な立場で、双方から意見を聞き、話をまとめる役割です。
— 調停人の資格は弁護士であれば誰でもなれるのですか。
山本:札幌弁護士会では、弁護士を5年以上経験しないと調停人にはなれません。
ですから、調停人は、それなりに経験と実績を積んだ弁護士がなると思っていただいて結構です。
— ちなみに山本さんは調停人になっていますか。
山本:いえ、ここ数年新規での調停人の募集を停止しているので、残念ながら調停人にはなっていません。
— 話し合いは、どこで行われるのですか。
山本:札幌弁護士会では、札幌弁護士会館の一室を使って行われます。
北1条西10丁目、石山通りと北1条通りがぶつかる交差点の角にあります。
第3 ADR手続きの具体的な流れ
— 話し合いは、どのように行われるのでしょうか。
山本:対立する当事者は申立人と相手方に別れますが、ここではイメージしやすいように、申立人を江川さん、相手方を掛布さんとしてお話します。
— 江川さんと掛布さんって、もしかして、プロ野球の…
山本:そうです。ライバルですから。ちょっと古いですが。
もう少しイメージしやすいように、事案も設定しておきましょう。全くの架空の事案です。
江川さんと掛布さんにそれぞれ、小学生の同級生の子どもがいたとします。子ども同士、同じ少年野球チームに入っています。ある日、練習中に、掛布さんの子どもが、よそ見をしていた江川さんの子どもにふざけてボールを投げたところ、たまたま江川さんの子どもの顔に当たり、全治1週間のケガを負わせた、という事案にします。
— ありそうなお話ですね。
山本:はい。
怒った江川さんが掛布さんに治療費、慰謝料として合計10万円を請求したところ、掛布さんが、この請求額が高過ぎるとして断ったので、江川さんがADRに申し立てをしたということにします。
— 野球の話から法律の話っぽくなってきましたね。
山本:このまま野球の話を掘り下げたいのですが、ADRがテーマですから。
それで、申し立てから3週間後に最初の期日が弁護士会館で開かれることになりました。
— お二人が当日、弁護士会館に来館されたら、どうすればよろしいのでしょうか。
山本:まず、受付を済ませてから、それぞれ別の場所に案内されますので、待機していただきます。そして、最初に江川さんのみ調停人がいる部屋に入っていただきます。そこで、調停人が江川さんから話を聞き、事実関係や主張、証拠などを確認します。ここでは、練習中の出来事、その後の交渉の経緯、請求額、証拠として診断書、目撃者の有無などを調停人が聞くことになるでしょう。
— 江川さんの話がひととおり終わったら、その後は。
山本:はい。江川さんには元の待機場所に戻っていただきます。今度は、掛布さんに調停人がいる部屋に入っていただき、先ほどと同じように話を聞きます。ここでは、江川さんの主張を伝えて、掛布さんがどう考えているかを聞くことが多いです。それが終わると、掛布さんに退室していただき、再び、江川さんに調停人のいる部屋に入っていただき、掛布さんの主張を伝え、これに対して江川さんがどう思うのかなどを聞いていきます。
このようにして、双方の主張を聞いていき、最終的には合意を目指して、双方の妥協点を見出だそうとしていきます。
— それぞれ、別の場所に待機して、別々に調停人から話を聞かれるのですね。
山本:そうですね。基本的には、なるべく顔を合わせないようにして、話を詰めていきます。
— それはどうしてですか。
山本:もともと、感情的に対立していることも多いので、冷静に話を進めるために、このような方法でやっています。
ただし、調停人の判断で、当事者双方が構わないのであれば、同席の上で、話を進めていくこともよくあります。
第4 訴訟との違い
— なぜ、江川さんは、裁判所で訴訟を起こさなかったのでしょうか。
山本:鋭い質問ですね。
江川さんが掛布さんを訴えた場合、掛布さんの自宅には裁判所から通知が届きます。
でも、今後も子ども同士同じ野球チームでやっていくとなった場合、裁判所から通知がくるとどうですか。
— ちょっと仰々しい気がしますね。
関係が余計ギクシャクしてしまうかも知れません。
山本:請求額の点からはどうでしょう。10万円の請求ですが。
— そうですね。10万円のために訴訟となると、ちょっと気が引けるというか、見合っていない気がします。
他に訴訟との違いはありますか。
山本:訴訟の場合、書面にきちんと主張をまとめて、証拠もよく吟味して提出しなければなりません。ですから、訴訟の準備だけで時間がかかりますし、専門的な知識が必要なことが多いです。期日はおおよそ1か月から2か月に1度開かれ、事案によっては裁判が長期化することがあります。
これに対して、ADRあくまで話し合いによる解決を目指しますので、主張や証拠が訴訟で求められるほど複雑ではありません。ですから、ご本人で申立をするケースが目立ちます。
— ADRの期日はどのくらいのペースで開かれますか。
山本:申し立てから3週間を目途に最初の期日が開かれ、事案によりますが、3週間から1か月に一度のペースで開かれます。ですから早期解決につながることが多いです。
— なるほど。
では、和解成立までの日数はどのくらいでしょうか。
山本:平均すると3か月程度です。
第5 ADR利用の費用について
— 費用は、どのくらいかかりますか。
山本:申し立ての際に、申立手数料として申立人から1万と消費税で1万800円をいただいています。
— もし、相手方が話し合いに応じない場合にもその金額ですか。
山本:いえ。その場合には半額となり、半額をお返ししています。
— 話し合いがまとまった場合には、これとは別に費用がかかるのでしょうか。
山本:成立手数料が発生し、双方が折半します。
— 成立手数料はどのくらいかかりますか。
山本:事案によって異なります。
100万円までの和解額ですと、8%の手数料がかかります。
100万円の場合ですと、8万円と消費税が成立手数料となり、これを双方で折半していただくので、それぞれ4万円+消費税となります。
第6 ADRの和解率
— 先ほど、相手方が話し合いの応じてくれないという言葉が出てきましたが、どのくらいの割合で相手方が応じてくれるのでしょうか。
山本:過去のデータでは、だいたい3分の2の割合いで話し合いに応じています。
— そのうち、実際に和解が成立する割合はどのくらいでしょうか。
山本:ADR全体では約2分の1です。後で説明しますが、医療専門のADRですと約3分の2まで数字が上がります。
第7 相談前置主義
— 申立ての際、調停人とは別に弁護士の関与が必要でしょうか。
山本:相談前置主義と言いまして、ADRに申し立てをする前には、必ず弁護士に相談することが必要となります。相談を受けた上で、弁護士に紹介状を書いてもらう必要があります。
— どうして、事前に弁護士に相談しなければならないのでしょうか。
山本:事案によっては、ADRで取り扱えない事案もあります。
例えば、法律的な問題ではないようなケースが申し立てられた場合、ADRでは解決できません。弁護士が相談を受けてADRで解決できるか吟味する方がかえって利用者にとってメリットになります。
極端な話ですが、江川さんと掛布さんの子どもの野球の試合で、アウトセーフの問題でもめたとき、これをADRで解決することはできませんよね。
— 弁護士を代理人として申立てをすることはできますか。
山本:もちろん、できます。
この場合、すでに代理人がADRで解決できる問題かをチェックしているわけですから先ほど申した紹介状は必要ありません。
— 相談する弁護士がいない場合にはどうしたらいいでしょうか。
山本:札幌弁護士会では法律相談センターというところで法律相談を受け付けています。しかも相談料は無料ですので、お困りの際には是非ご利用して下さい。
第8 専門分野に関するADR
— 専門分野に関するADRはありますか。
山本:はい。札幌弁護士会では一般のADRの他、医療事故、金融機関とのトラブル、労働問題の3つの分野について専門的なADRを設けています。
— 専門的なADRは通常のADRとどこが違うのでしょうか。
山本:費用などは同じですが、調停人が2名になります。
例えば、医療ADRの場合、患者側、病院側でそれぞれ対立しますので、特に公平性を保つために調停人が2名となります。
— 専門的な分野について、もう少し聞いていきたいのですが、時間の都合上、次回以降で詳細を放送したいと思っています。
時間がなくなってきましたが、先ほどの江川さんと掛布さんの事案、もし山本さんが調停人になったとしてどのような和解案が考えられますか。
山本:そうですね。
掛布さんは金額が高過ぎると言っているので、10万円のままでは和解が成立しない可能性が高いでしょう。そこで、10万円の請求を下げてもらって、例えば5万円くらいでどうでしょうか、と双方に持ちかけるかも知れません。
— あとは双方がそれを受け入れるかですね。
山本:そこは調停人の腕が試されるところだと思います。裁判になったときのこととか、折り合わなかったときには一緒の野球チームに居づらくなるのでは、などと言うと思います。
ゆくゆくは、大きくなって弁護士会の野球部に入ってもらいたいので、野球をやめないよう必死に説得すると思います。
もちろん、どんな事案でもそのように心掛けますが。
— さて,本日の札幌弁護士会の知恵袋は以上になります。
今回は、ADRがどのような制度かについてお話をいただきましたが、次回は、岸田貴志(キシダタカシ)弁護士を迎えて、ADRで実際に解決された事案についてご紹介したいと思います。
札幌弁護士会の知恵袋は、札幌弁護士会のホームページで過去の放送分をテキストで見ることができます。また、音声でも聞くことができます。今日の放送で聞き漏らした部分があるという方はぜひチェックしてください。
進行は田島美穂(タシマミホ)でした。
制作・著作
<プロデューサー>
弁護士福田直之、弁護士北山祐記(札幌弁護士会)
杉澤洋輝(三角山放送局)
<脚本>
弁護士山本聡(札幌弁護士会)
<出演>
番組MC 田島美穂(三角山放送局)
ゲスト 弁護士山本聡(札幌弁護士会)
<監修>
弁護士上田絵里、弁護士山田敬純、弁護士佐藤敬治(札幌弁護士会)
<初回オンエア>
平成28年3月1日