声明・意見書

少年法の適用年齢引下げに反対する会長声明

 選挙権年齢を18歳に引下げる公職選挙法改正案が今国会に提出されたが,同案附則11条では「少年法その他の法令の規定について検討を加え,必要な法制上の措置を講ずるものとする」とされている。そのため,自由民主党は,「成年年齢に関する特命委員会」を設置し,少年法の適用年齢などの引下げの検討を開始したところ,同委員会では,少年法の適用年齢の引き下げを求める意見が相次いだとの報道もなされている。

 しかし,少年法を含む法令の適用年齢を考えるにあたっては,それぞれの法令の目的に遡って検討する必要があり,選挙権年齢が引き下げられたとしても,少年法の適用年齢をこれと同一にしなければならない必然性はない。この点,少年法においては,可塑性が期待される少年に対して成人の刑事手続とは異なる処分を行い,もって少年の健全な育成を期するところに法の目的がある。他方,公職選挙法は,憲法の大原則である国民主権を具体化した選挙制度を確立し,選挙が公明かつ適正に行われることで民主政治が健全な発達を期することを目的とする。かように,両法は目的が異なるのであるから,それぞれの適用年齢が相違したとしても何ら不合理なことではない。むしろ,両法を殊更に関連付け,選挙権という名の「権利」を与えることの代償として成人と同様の刑事手続によって責任が問われる「義務」を負わせるべきといった議論は,両法がそれぞれ異なる目的をもって制定されたことについての理解を欠くものである。

 また,旧少年法(大正14年4月17日法律第42号)では適用年齢が18歳未満とされていたところ,18歳,19歳の者も未だ心身の発達が十分ではなく,刑罰を科すよりも保護処分による教育を施したほうが立ち直りに適していることから,現行少年法制定にあたって,その適用年齢が20歳未満に引き上げられた経緯がある。そして,我が国における少年非行件数を概観するに,刑法犯少年の検挙人員は,昭和50年代後半の約20万人をピークとし,平成16年以降は11年連続で減少して,平成26年には5万人を割るに至っている。また,殺人,強盗,放火,強姦等といったいわゆる凶悪犯罪についても,ピーク時の昭和30年代半ばには約8000人が検挙されていたところ,その後大幅な減少に転じ,近時の10年に限っても,平成17年の検挙人員が1441人であったのに対し,平成26年にはその約2分の1である703人にまで減少している。このようなデータに鑑みれば,適用年齢を20歳未満とする我が国の少年法制は有効に機能しているのであって,今日に至ってあえて適用年齢を引き下げる必要性は認められない。なお,諸外国では少年法の適用年齢を18歳未満としている例も少なくないが,上記のとおり凶悪事件を含めて少年事件の件数が減少し,少年法制が有効に機能している現状からすれば,あえて諸外国に平仄を合わせる理由はない。

 加えて,少年法の適用年齢を18歳未満に引き下げてしまうと,18歳,19歳の者が比較的軽微な犯罪を行った場合,起訴猶予の処分となって家庭裁判所の関与外に置かれ,保護処分による教育が施されないまま社会に戻されるケースが多数発生することになる。そして,適用年齢の引き下げが実現すると,現在,家庭裁判所が対応している少年のうち,実に約4割が少年事件手続の対象外とされることになる。他方,現行の少年法においても,16歳以上の少年による一定の重大事件については,検察官送致(逆送)が原則である旨が規定されており,少年法の適用年齢を現行のまま維持したとしても,事件によっては,18歳,19歳の少年が成人と同様の刑事裁判を受ける可能性のある制度となっている。にもかかわらず,少年法の適用年齢を引き下げてしまうと,18歳,19歳の者に対して,非行の性質や,少年の資質・生育環境に応じた柔軟な処分を行うことができなくなってしまう。

 以上,今般の少年法適用年齢引下げの議論は,少年法の趣旨に反し,何らの立法事実がないばかりか,有効に機能している我が国の少年法制を覆すものであって,到底許容することはできず,当会は,これに強く反対する。

2015年(平成27年)6月15日
札幌弁護士会
会長  太田 賢二

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