執筆:浦河ひまわり基金法律事務所
平山 誠 弁護士
新型コロナウイルス(COVID-19)の流行に伴う外出自粛要請を受けて、日高地方でも、法人、個人事業主を問わず、「売上が下がった。」、「経営が厳しい。」といった声が聞こえるようになりました。
このような情勢下では、国等からの給付金・貸付金を利用することをお勧めしております。
例えば、「持続化給付金」があります。対象者は、新型コロナウイルスの流行の影響で、売上が前年同月比で50%以上減少した事業者です(中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含みます。)。給付額は、中小企業・各種法人は前年からの売上減少分を上限として最大200万円で、個人事業主は最大100万円が支給されます。相談先は、中小企業金融・給付金相談窓口です。連絡先は【0570-783-183】になります。
また、「雇用調整助成金(特例措置)」があります。対象者は、コロナの影響で休業手当(パートを含む)を支払うなどした雇用保険適用事業所の事業主です。助成額は、支払った休業手当の一部(最大9割。ただし、日額1人8330円が上限)になります。なお、特例措置は、令和2年4月1日から同年6月30日までですので、期限にご注意ください。相談窓口は、お近くの労働局又はハローワークです(執筆時点では確定的ではないものの、雇用調整助成金を更に拡充するといった報道がなされておりますので、今後注視が必要です。)。
このような経済支援策は、複数あり、紙面の関係上ご紹介できなかったものもございます。まずは、ご自身の事業所で利用できる給付金、貸付金がないかをもう一度確認してみてみましょう。
他方で、事業者に債務がある等の理由により、資金繰りが厳しい状況が続くならば、弁護士の出番になります。あくまで私の印象ですが、弁護士に債務整理を相談される方は、経営状況が極めて悪化してから初めて相談されるケースが多いです。このような場合、弁護士が相談者にご提案できる法的手段は減ってしまいます。経営の雲行きが怪しいと感じた場合には、早い段階で弁護士への相談をお勧めします。
法律相談センターはいつでも無料です。一人で悩まれないで、まずは弁護士にご相談してみてはいかがでしょうか。
以上