執筆:平山 誠 弁護士
近年、経営者の高齢化や経済状況の悪化により、廃業や事業承継を検討する企業が増えてきております。しかし、企業の債務を担保するために付けられた経営者の個人保証が、廃業等の障害となることがあります。例えば、企業が廃業等した場合に、経営者は、企業が金融機関に対し負っていた債務の履行を求められることになるため、廃業等を行うことを躊躇する傾向にあります。
経営者保証は、経営者の廃業等や早期の事業再生を阻害する要因となっていること等から、金融庁と中小企業庁の後押しで、日本商工会議所と一般社団法人全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を策定・公表し、平成26年2月1日から運用を開始しました。
経営者保証ガイドラインが運用されたことにより、端的にいえば、経営者自身が破産せずとも保証債務の整理ができることが明確になりました。
より具体的には、経営者保証ガイドラインは、融資の際に経営者保証が不要な条件を明らかにするとともに、早期に事業再生や廃業等を決断した場合は(破産の場合と異なり)経営者に一定の生活費を残し、「華美でない自宅」に住み続けられる可能性などを示したものです。新規融資はもとより既存の融資契約についても、融資条件の見直しや借り換えなどの際に、経営者保証ガイドラインが考慮されることになります。
他方で、経営者保証ガイドラインを利用した経営者保証の整理をするためには、必要な要件や基準を満たしている必要があります。詳細については紙面の関係から割愛しますが、金融機関との信頼関係を前提とする交渉により経営者保証の整理を目指すことになりますので、経営者は、金融機関に対し、誠実な対応をする必要があります。
経営者保証を行っている経営者にとって、企業の問題と経営者個人の問題は表裏一体のものであり、経営するにあたり、悩みがあることも多いと思います。経済的に苦境に陥った場合に、すぐに破産による廃業等を考えるのではなく、弁護士にご相談の上、経営者保証ガイドラインの利用をご検討ください。
以上