執筆:平山 誠 弁護士
日本では、会社に占める同族会社(特定の親族が中心となって経営する会社)の割合が高いといわれております。現在、全国的に会社代表者の高齢化が進んでいることが問題視されており、代表者はいずれ事業承継について考える必要があります。
代表者が突然亡くなった場合、代表者の相続人は、遺産分割協議で代表者の遺産の分配を決めることになります。相続人が一人しかいない場合や、相続人間の関係が良好である場合には、特段の問題は発生しないかもしれません。
しかし、現実には相続人が複数いることや、相続人間で関係が良好といえない場合もあり、会社の支配権等を巡りトラブルとなる可能性が潜んでいます。
トラブルの例として、誰が後継者になるのかの主導権争い(株式を誰が多く相続するか)、会社が使用する代表者名義の不動産を誰が相続するのか、株式や不動産等の代償金をいくらに定めるのか等が挙げられます。
このようなトラブルが発生した場合、会社の業績にも影響してくる可能性がありますので、代表者は可能な限り事業承継が円滑に進むよう準備・対策をしておくことが重要です。
トラブルの防止策として、代表者が生前に会社の後継者を決め、株式や不動産を後継者に譲渡しておくことが望ましいです。また、代表者が生涯現役として働き続ける場合には、株式や不動産を後継者に譲る旨の公正証書遺言を作成しておくことで、相続トラブルの予防を図ることができます。ただし、遺言書を作成しても、遺留分等の問題が残ることには注意が必要です。
事業承継は不動産や株式の処分のみならず、代表者が負う保証債務等の法律問題が複雑に絡み合う分野です。弁護士が事情を確認することで新たな問題が見つかる可能性もありますので、代表者や会社関係者の方は、お時間に余裕があるうちに弁護士に相談し、対応策を検討することをお勧めいたします。
以上