紛争解決センター 弁護士による迅速な紛争解決!

相談方法

STEP1弁護士による法律相談

紛争解決センターに調停申立てる前に、弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。事案が当センターでの解決に適したものかを判断するためです。紛争解決センターでの解決に適した案件である場合には、相談担当弁護士が紹介状を作成いたします。なお、弁護士による法律相談には特に制限を設けておりません。

法律相談センターでの相談を御希望の場合には、下記の法律相談センターに電話で相談日を予約して下さい。

こちらにご相談ください!

STEP2調停の申立て

法律相談の後に、弁護士が作成した紹介状を受け取り、調停申立書に必要事項を記入して、紛争解決センターの窓口に申立てをします。その際、申立手数料(10,800円)をお支払いいただきます。

下記案内パンフレットで詳しく説明しております。ダウンロードしてご覧下さい。

紛争解決センターパンフレット(PDF:221KB)
※このパンフレットは、税率5%時に作成したものです。平成26年4月1日以降は8%の適用となります。

PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。こちらからダウンロードできます。

Get ADOBE READER

紛争解決センターへ多く寄せられる質問や、申立てに必要な書類について下記ファイルでご案内しております。

調停申立てをお考えの方へ(PDF:259KB)

調停申立書は下記書式をダウンロードしてご利用下さい。

【一般事件】

調停申立書PDFファイル(PDF:20KB)

調停申立書Wordファイル(Word:41KB)

【医療事件】

医療事故調停申立書(患者側)PDFファイル(PDF:66KB)

医療事故調停申立書(患者側)Wordファイル(Word:111KB)

医療事故調停申立書(医療機関側)PDFファイル(PDF:55KB)

医療事故調停申立書(医療機関側)Wordファイル(Word:97KB)

調停申立書記入例(PDF:72KB)

※申し立てられた事件が、どの裁判外紛争解決手続で進められるかは、紛争解決センター運営委員会が判断します。医療事件で申し立てられても、一般事件に移行する場合があり、その逆もあります。

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費用、手数料について

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