
弁護士による法律相談
紛争解決センターに調停申立てる前に、弁護士による法律相談を受けていただく必要があります。事案が当センターでの解決に適したものかを判断するためです。紛争解決センターでの解決に適した案件である場合には、相談担当弁護士が紹介状を作成いたします。なお、弁護士による法律相談には特に制限を設けておりません。
法律相談センターでの相談を御希望の場合には、下記の法律相談センターに電話で相談日を予約して下さい。
![]()
(クリックすると、その地域の法律相談センター詳細ページに移動します。)
調停の申立て
法律相談の後に、弁護士が作成した紹介状を受け取り、調停申立書に必要事項を記入して、紛争解決センターの窓口に申立てをします。その際、申立手数料(10,800円)をお支払いいただきます。
下記案内パンフレットで詳しく説明しております。ダウンロードしてご覧下さい。
紛争解決センターパンフレット(PDF:221KB)
※このパンフレットは、税率5%時に作成したものです。平成26年4月1日以降は8%の適用となります。
PDFファイルの閲覧には専用のソフトが必要です。こちらからダウンロードできます。
紛争解決センターへ多く寄せられる質問や、申立てに必要な書類について下記ファイルでご案内しております。
調停申立書は下記書式をダウンロードしてご利用下さい。
【一般事件】
【医療事件】
医療事故調停申立書(患者側)PDFファイル(PDF:66KB)
医療事故調停申立書(患者側)Wordファイル(Word:111KB)
医療事故調停申立書(医療機関側)PDFファイル(PDF:55KB)
医療事故調停申立書(医療機関側)Wordファイル(Word:97KB)
※申し立てられた事件が、どの裁判外紛争解決手続で進められるかは、紛争解決センター運営委員会が判断します。医療事件で申し立てられても、一般事件に移行する場合があり、その逆もあります。