声明・意見書

集団的自衛権行使の容認に反対する会長声明

 政府は、安倍首相の私的諮問機関である「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談会」の報告を契機として、従来の政府見解を変更し、集団的自衛権の行使を容認しようとしている。
 集団的自衛権とは、政府解釈によると、「自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止する権利」であるとされている。
 従来、政府は、憲法9条の下において許容されている自衛権の行使は、我が国を防衛するため必要最小限度の範囲にとどまるべきものであり、集団的自衛権を行使することは、その範囲を超えるものであって、憲法上許容されない、との解釈をとってきた。ところが、今般政府は、集団的自衛権の行使は憲法上許容されている、と憲法解釈を変更する、というのである。
 そもそも近代憲法は、基本的人権を保障するために、国民が国家権力に制約を課したものであるから(立憲主義)、憲法によって縛りをかけられている政府自身が、解釈によってその制約を外すことは立憲主義に真っ向から反するものである。
 憲法前文及び憲法9条は、我が国が先の大戦とそれに先行する植民地支配によりアジア諸国をはじめ内外に多大な惨禍を与えたことに対する深い反省と教訓に基づき、戦争及び武力行使を放棄し、軍隊を保持せず、交戦権も認めないという徹底した恒久平和主義に立脚し、「政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうに」政府の行為に縛りをかけている。
 しかるところ、集団的自衛権行使の容認は、従来よりも武力行使しうる範囲を拡大するものである。しかも、過去、世界において、集団的自衛権は武力行使の口実として利用されてきたことがあり、集団的自衛権の行使を容認することは、際限なき武力行使への途を開くおそれがある。最近の報道によれば、政府は集団的自衛権の限定的行使を模索しているとのことであるが、たとえ限定的であれ現在よりも武力行使の範囲を拡大させるものであることは何ら変わりがない。
 このような集団的自衛権行使の容認は、政府による解釈変更という手法によって憲法前文及び憲法9条による政府に対する縛りを外すものであり、立憲主義に反し許されない。

 以上より、当会は、立憲主義及び恒久平和主義の見地から、政府が憲法解釈の変更によって集団的自衛権の行使を容認することに強く反対することを表明する。

以上

2014年(平成26年)5月3日
札幌弁護士会
会長  田村 智幸

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