札幌弁護士会は中間利息控除の立法化に反対しています。

現在、民法債権関係規定の改正作業が進められており、法制審議会民法(債権関係)部会は 「民法(債権関係)の改正に関する中間試案」を決定、公表しています。 中間試案は、改正時の法定利率を年3%(変動制)とする
一方で、中間利息控除を年5%の割合で行うことを立法化する提案をして
います。 札幌弁護士会は、中間試案の提案には合理的な根拠はなく、交通
事故や労働災害の被害者に過少な損害賠償しか認めない不当なものである
として、強く反対しています。 以下の解説マンガから、一人でも多くの方々
に「中間利息控除」を巡る議論の問題を知って頂ければ幸いです。

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