現在の位置: ホーム > 札幌弁護士会とは > 声明・意見書(2009年度) > 2010/3/10

声明・意見書2009年度

前の声明へ 一覧へ戻る 次の声明へ

民法(家族法)改正の早期実現を求める会長声明

 家族法改正は喫緊の課題である。選択的夫婦別姓や婚外子の相続分差別撤廃を内容とする法改正は、1996年の法制審答申以来、14年を経過するが、現在に至るも実現していない。

 民法の夫婦同姓制度のもとで、96.3%の夫婦が夫の姓を選択しており(2006年人口動態統計)、女性の多くが改姓を余儀なくされ、職業上も社会生活上も様々な不利益を被っている。このような現状は、真の両性の平等と男女共同参画社会を実現する上で早急に解消される必要がある。姓が個人のアイデンティティの基盤であり、人格権の一内容を構成するものであって (最高裁昭和63年2月16日判決)、婚姻後も自己が永年使用してきた姓を継続して使用することは、憲法13条等に照らしても尊重されるべきである。2006年の内閣府調査によると、60歳未満の年齢層で男女を問わず選択的夫帰別姓の導入に賛成する者が反対する者を上回った。2009年9月以降の複数の新聞社の調査ではいずれも、同様の結果が示された。こうした状況に鑑みても、選択的夫婦別姓の導入を躊躇する理由はない。

 また、子が数人あるときに婚外子の相続分を嫡出子の2分の1とする規定は、出生時に父母が婚姻しているか否かという本人の意思や努力によって変えることのできないものを身分として定めるものであって、憲法14条、憲法24条に明白に違反する。最高裁判決も、相続分差別を撤廃すべきことを繰り返し指摘しているところであり、早急に改正すべきである。

 さらに、女性にのみ課している再婚禁止期間は、主に父子関係の確定のための規定とされるが、科学技術の発達により、親子関係の確定が容易になったことから、もはやその根拠は失われており、再婚禁止期間の規定は撤廃されるべきである。 加えて、婚姻年齢を男女とも18歳に統一することも、憲法14条の趣旨などから当然要請されるところである。

 日本における家族法改正の遅れは、国連においても繰り返し問題とされてきた。特に女性差別撤廃委員会の最終見解(2009年8月)では、選択的夫婦別姓、再婚禁止期間の撤廃、婚姻年齢の18歳への引き上げ、婚外子の相続差別撤廃を勧告し、この勧告実施に関する詳細情報を2年以内に提出するよう政府に求めている。

 よって、当会は、選択的夫婦別姓制度の導入及び婚外子差別撤廃等をはじめとした民法(家族法)の改正法案が、今通常国会において速やかに可決成立されることを強く求めるものである。

2010年3月10日
札幌弁護士会 会長  高崎 暢

前の声明へ 一覧へ戻る 次の声明へ

このページのトップへ