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声明・意見書2007年度

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生活扶助基準の引下げに反対する声明

2007年12月10日

札幌弁護士会 会長 向井 諭

生活保護費の見直しを議論していた厚生労働省の有識者会議「生活扶助基準に関する検討会」(以下「検討会」という。)は、本年11月30日、生活保護費が低所得層の支出額を上回っているなどとして、生活保護費の算定の基礎となる生活扶助基準の引き下げを容認する報告書をまとめ、これを受け、生活扶助基準は次年度予算編成において引き下げられる見通しとなった。

しかし、生活扶助基準は、憲法25条が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」の基準であって国民の生存権保障に直結し、また、介護保険の保険料・利用料、障害者自立支援法による利用料の減額基準、地方税の非課税基準、公立高校の授業料免除基準、就学援助の給付対象基準、地方税の非課税基準など、医療・福祉・教育・税制などの多様な施策の適用基準に連動するものであり、このような生活扶助基準を引き下げることは、現に生活保護を受給している世帯の生活レベルを低下させることはもとより、これらの施策の適用を受けられなくなる市民層を増大させ、わが国で生活する低所得者全体の生活に多大なる悪影響を及ぼすものであって、日本社会の「セーフティーネット」を破壊する行為に他ならない。 特に北海道にあっては、道民の所得が全国平均より低く、有効求人倍率も全国平均を大きく下回っており、生活扶助基準の引き下げが道民生活に大きな打撃を与えることは必至である。

しかるに、検討会は、厚生労働省が本年10月16日に開催を発表していから僅か40日の間に5 回の会議を開催しただけで検討を終了させ、次年度以降の生活保護額のうち食費などの生活扶助額を引き下げる方針を容認したのであり、手続的にも大きな問題があり拙速の謗りを免れない。

当会は、厚生労働省に対して、生活保護受給者を初めとする多くの国民の声を十分に聴取し、憲法25条の「健康で文化的な最低限度の生活」を国民に保障する見地から徹底した慎重審議を行うことを強く求めるとともに、安易な生活扶助 基準の引下げには断固として反対する。

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